○森町地域包括ケア会議設置要綱
平成18年4月1日
訓令第6号の4
(設置目的)
第1条 町内に居住する要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整及び情報交換を目的に、森町地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 地域包括ケア会議は、次の業務を行う。
(1) 要介護となるおそれのある高齢者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
(2) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)の指導・支援
(3) やむを得ない事由により、介護保険給付を利用することが著しく困難である場合の措置の調整等
(委員)
第3条 地域包括ケア会議の委員(以下「委員」という。)は、介護サービスに携わる保健、福祉、医療機関等の実務者とする。
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 地域包括ケア会議は、森町地域包括支援センター管理者が委員長として統括する。
2 会議はあらかじめ委員長が指名した委員にその職務の代理をさせることができる。
(会議)
第5条 地域包括ケア会議は、森町地域包括支援センターの活動計画に基づいて、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、地域包括ケア会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 地域包括ケア会議の事務局は、森町地域包括支援センターに置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第20号)
この訓令は、平成24年7月2日に施行する。