○森町弔慰取扱基準

平成24年8月21日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この基準は、葬儀において森町が供する香典、供花及び弔辞について必要な事項を定めるものとする。

(支出区分等)

第2条 香典については、5,000円又は10,000円とし、供花については、12,000円から17,000円相当の物とする。ただし、町長が必要と認める場合には、その金額を変更することができる。

2 香典、供花及び弔辞の対応区分、対応範囲等は次に掲げるとおりとする。

(1) 議会議員については、別表第1に定めるところによる。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による行政委員会の委員(以下「行政委員」という。)については、別表第2に定めるところによる。

(3) 一般職については、別表第3に定めるところによる。

(4) 前3号以外の者については、別表第4に定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるものについては、香典、供花又は弔辞を贈ることができる。

(委任)

第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成24年8月21日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)(議会議員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

議会議員

現職

本人

10,000


父母

5,000


祖父母

5,000



配偶者

10,000


配偶者の父母

5,000


5,000


元職

本人

5,000



別表第2(第2条関係)(行政委員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

行政委員

現職

本人

10,000

父母

5,000


祖父母

5,000



配偶者

5,000


配偶者の父母

5,000


5,000


元職

本人

5,000



別表第3(第2条関係)(一般職員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

一般職員

現職

本人

10,000

父母

10,000


兄弟姉妹

5,000



祖父母

5,000



配偶者

10,000


配偶者の父母

5,000


10,000


元職

本人

5,000



備考 会計年度任用職員、臨時的任用職員、嘱託職員等については、一般職員に準ずる。ただし現職に限る。

別表第4(第2条関係)(その他の者)

区分

香典

供花

弔辞

100歳以上の町民

10,000


森町の表彰者

10,000


感謝状の受賞者

10,000


叙勲受章者

10,000


渡島管内市町長及び副市町長

10,000


消防団員(現職)

10,000


その他町との関係において、特に必要があると認められる者

その都度検討

森町弔慰取扱基準

平成24年8月21日 訓令第25号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年8月21日 訓令第25号
平成29年7月1日 訓令第11号
令和2年3月13日 訓令第3号
令和6年6月14日 訓令第10号