○森町長交際費の公表に関する要綱
平成24年8月21日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政運営の一層の透明性を図るために町長交際費(以下、「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関して必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 交際費の公表は、森町長交際費の支出に関する基準(平成24年森町訓令第23号)に定める支出の区分に基づき、次に掲げる事項について行う。
(1) 執行月日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 内容
2 前項第4号の内容に含まれる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、森町個人情報保護法施行条例(令和5年森町条例第3号)及び森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号)に基づき、適正に対処するものとする。
(公表の方法)
第3条 交際費の公表は、当該月支出分を翌月15日までに別記様式により、森町ホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧により行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年8月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第8―3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
