○森町認知症対応型共同生活介護等への入居取扱要綱
平成24年4月10日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の地域密着型サービスの認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「グループホーム」という。)への、他市区町村から転入して入居を希望した場合の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(転入者に係る入居要件)
第2条 他市区町村から転入してきた者でグループホームへ入居できるものは、転入後3ヶ月を経たものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月10日から施行する。