○時間外勤務及び週休日等の振替に係る事前命令の徹底等について

平成24年4月4日

森総総第1号

森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条及び第8条第2項の規定に基づく週休日の振替え及び正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務等」という。)における事前命令の徹底等について、下記により留意されたい。

1 事前命令の徹底について

(1) 各課長等(以下「命令者」という。)は、時間外勤務等が必要と判断した場合は、その都度、事前に時間外勤務命令簿等に押印、決裁し、命令することを徹底すること。

(2) 命令者は、勤務時間数等が未定の場合であっても(1)の命令を行うこと。この場合において、時間数の訂正等は、下記2の事後確認の際に行うこと。

(3) 緊急その他やむを得ない場合は、命令者は、後刻できるだけ速やかに決裁処理を行うこと。

2 命令、業務の事後確認について

命令者は、業務内容の処理、進捗状況や勤務時間数等について、後刻速やかに事後確認を行うとともに、時間外勤務命令簿等の適正管理に努めること。

3 その他

命令者は、所管部局に外部職場がある場合、変則勤務体制であること等により、上記によりがたいときは、あらかじめ総務課長と協議及び調整を行うこと。

時間外勤務及び週休日等の振替に係る事前命令の徹底等について

平成24年4月4日 森総総第1号

(平成24年4月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年4月4日 森総総第1号