○森町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障がい者等に対し、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付するため、必要な事項を定め、もって町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配付するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急情報用紙

(3) ステッカー

(配付対象者)

第3条 キットの配付を受けることができる者は、町内に住所を有し、在宅で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の方のみの世帯に属する者

(2) 障がいのある方のみの世帯に属する者

(3) 65歳以上の方と障がいのある方のみの世帯に属する者

(4) 健康に不安を抱えている者

(5) その他町長が適当と認める者

(配付の申請)

第4条 キットの配付を希望する者は、救急医療情報キット配付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(配付の決定)

第5条 町長は、前条の配付の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配付する。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配付する。

(台帳登録)

第7条 町長は、救急医療情報キット配付者名簿(様式第2号)を備え、第5条の規定によりキットを配付した者をこれに登載する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年告示第40―1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の告示によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第19号

(令和3年9月15日施行)