○森町普通財産の売払いに関する取扱要綱

平成24年3月26日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年森町条例第62号。以下「条例」という。)森町契約規則(平成22年森町規則第9号)及び森町財産規則(平成22年森町規則第10号)に定めるもののほか、森町が所有する普通財産の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(売払いの要件)

第2条 普通財産の売払いは、次に掲げる要件に該当するものに限り行うことができる。

(1) 当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないもの

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用する事が公益上又は財産運営上、不要又は不適当であるもの

(売払いの方法)

第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うこととする。この場合において、当該売払いについて事前に森町議会全員協議会において報告し及び協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により行うことができる。

(1) 国、地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 森町が分譲する、からまつの森分譲地を売り払うとき。

(4) 土地の隣地の土地所有者又は賃借権等を有し、土地利用上において有効利用すると認められた者に普通財産を売り払うとき。

(5) 条例の規定により普通財産を譲与する事ができる者に売り払うとき。

(6) 入札において、契約が成立しなかった普通財産を売り払うとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に随意契約により売り払う事が適切と認めるとき。

(売払いに関する事務分担)

第4条 売払いに必要な土地測量は原則として森町が実施し、当該測量費用は森町が負担する。ただし、特別な事由がある場合は、双方協議のうえ買受人が費用を負担し土地測量を実施することができる。

2 契約の締結に要する費用及び所有権移転登記の手続きに要する費用は、買受人の負担とする。

(価格設定)

第5条 条例で定める場合を除くほか、普通財産の予定価格及び売払価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。ただし、土地については当該土地の性質、経済性その他の観点から判断し、次の各号のいずれかを基準とするものとする。

(1) 近隣土地の取引事例価格を基にした価格

(2) 路線価又は固定資産税評価額を基にした価格

(3) 不動産鑑定士による鑑定評価額を基にした価格

2 普通財産を入札により売り払うときは、入札を有効とする最低の価格を定め公表することができる。

(期日等の設定)

第6条 当該普通財産売払いを行う際、用途指定、用途に供し始める期日及び用途に供する期間を設定し契約することができる。この場合において、期日及び期間についてはそれぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 期日 契約締結の日から1年以内

(2) 期間 前号の用途に供し始めた日の翌日から5年以上

2 前項の規定により用途を指定して売払いを行う場合において、特に必要がある場合は、買戻し特約を付することができる。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

森町普通財産の売払いに関する取扱要綱

平成24年3月26日 訓令第10号

(平成24年4月1日施行)