○森町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する要領
平成24年2月8日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく農業振興地域整備計画の案(以下「計画案」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧期間)
第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は30日間とする。ただし、縦覧期間の最終日が森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)の場合は、その翌日までとする。
(縦覧場所)
第3条 計画案の縦覧場所は、森町農林課内とする。
(縦覧方法)
第4条 計画案を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備付けの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。
(縦覧時間)
第5条 計画案の縦覧時間は、毎日(町の休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する縦覧日、縦覧時間を変更することができる。
(持出の禁止)
第6条 計画案は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。
(縦覧の拒否)
第7条 町長は、計画案を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画案の縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 計画案を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) この要領に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月8日から施行する。