○森町妊産婦一般健康診査費用助成事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦に対し妊娠・出産に伴う妊産婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)の費用を助成することにより、妊産婦の健康診査の徹底及び保健管理の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 健康診査費用助成対象者(以下「対象者」という。)は、森町に住所を有する妊産婦とする。
2 転入者が前項の要件に該当する場合は、転入した日から対象とする。
3 対象者が転出した場合は、転出した日の翌日をもって対象者から外れるものとする。
2 前項に定めるもののほか、超音波検査を最高6回実施する。
3 第2条第2項により対象となった者は、転入した日以降、届出に来た妊娠週数に応じた健康診査から該当するものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、健康診査を実施するため対象者に対して、次の方法により妊産婦一般健康診査受診票(様式第1号~第16号)等(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(1) 妊娠届出書により妊娠の届出があった場合、届出者に対し受診票を交付する。
(2) 転入した者が健康診査の対象であることを確認した場合、当該対象者に対し妊娠届出書又は母子手帳の提示を求め、内容を審査し、適当と認めるときに必要な受診票を交付する。
(償還払いの請求)
第6条 対象者が、里帰り等により北海道外の医療機関等において健康診査を受けた場合は、医療機関等が発行した領収書を添付して、里帰り等妊産婦一般健康診査助成金交付請求書により、町長に申請するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に母子健康手帳の交付を受けている対象者は、施行日以後の健康診査分について助成を受ける事ができるものとする。
附則(平成23年告示第40号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第89―1号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第56―3号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
妊婦一般健康診査における標準的な受診時期及び内容と助成上限金額(医療機関)
回数 | 利用時期の目安 | 助成上限額 | 健診項目 |
第1回 | 妊娠8週前後 (初回健診) | 24,790円 | 基本項目(問診・診察・血圧測定・体重測定・尿検査) 血液検査(血液型・梅毒・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・風疹ウイルス抗体・貧血・血糖赤血球不規則抗体・HTLV―1抗体価・トキソプラズマ抗体価・HIV抗体) 子宮頸癌検診・性器クラミジア |
第2回 | 妊娠12週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第3回 | 妊娠16週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第4回 | 妊娠20週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第5回 | 妊娠24週前後 | 4,680円 | 基本項目・貧血・血糖検査 |
第6回 | 妊娠26週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第7回 | 妊娠28週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第8回 | 妊娠30週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第9回 | 妊娠32週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第10回 | 妊娠34週前後 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
第11回 | 妊娠36週前後 | 6,670円 | 基本項目・貧血検査・B群溶連菌検査 |
第12回 | 妊娠37週前後 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
第13回 | 妊娠38週前後 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
第14回 | 妊娠39週以降 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
超音波検査 | 6回まで | 1回につき5,300円 | 超音波検査 |
産婦健康診査 | 産後2週・産後1ヵ月 | 1回につき5,000円 | 問診・診察・血圧測定・体重測定・尿検査 産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行う |
*ただし、健診項目は北海道医師会等の協定に置いて設定されている健診項目で、助成額も診療報酬点数に準じて定めているため、診療報酬の改定があった場合は、その額に準じて改訂する。
別表第2(第3条、第5条関係)
妊婦一般健康診査における標準的な受診時期及び内容と助成上限金額(助産所)
回数 | 利用時期の目安 | 助成上限額 | 健診項目 |
第2回 | 妊娠12週前後 | 3,170円 | 基本項目(問診・診察・血圧測定・体重測定・尿検査) (初診料含む) |
第3回 | 妊娠16週前後 | 1,010円 | 基本項目、 |
第4回 | 妊娠20週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第6回 | 妊娠26週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第7回 | 妊娠28週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第8回 | 妊娠30週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第9回 | 妊娠32週前後 | 1,010円 | 基本項目 |
第10回 | 妊娠34週前後 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
第12回 | 妊娠37週前後 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
第13回 | 妊娠38週前後 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
第14回 | 妊娠39週以降 | 3,110円 | 基本項目 ノンストレステスト |
超音波検査 | 6回まで | 1回につき5,300円 | 超音波検査 |
第16回 | 産後2週・産後1ヵ月月 | 5,000円 | 問診・診察・血圧測定・体重測定・尿検査 産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行う |
*ただし、健診項目は北海道医師会等の協定に置いて設定されている健診項目で、助成額も診療報酬点数に準じて定めているため、診療報酬の改定があった場合は、その額に準じて改訂する。















