○森町対象保険年金に係る個人町民税の返還金支払要綱
平成23年9月30日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者に対し、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)が施行されたことに伴う雑所得金額の計算の取扱いの変更により減額となる個人町民税について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過納金相当額等(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 町長が返還金を支払うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、当該対象保険年金の支払を受けた年の所得に対する個人町民税を納付した者(以下「返還対象者」という。)とする。
(1) 対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以降の年に限る。)の翌年の1月1日において森町内(旧森町及び旧砂原町内を含む。)に住所を有する個人
(2) 前号に掲げる者の相続人(包括受遺者を含む。)
2 前項第2号の場合において、相続人が複数あるときは、相続人の代表者に対して支払うものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 前項の還付不能額は、法第17条の5第2項の規定の適用がないものとして個人町民税を減少させる賦課決定を行うとすれば、返還対象者に対し還付することとなる過納金に相当するものをいう。ただし、課税資料等が保存されていない場合の計算方法については、租税特別措置法第97条の2第5項に規定する特別還付金の計算の例により算出することができる。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付された日の翌日から返還金の支払決定をした日までの期間の日数に応じ、法に定める還付加算金の例により算出した額とする。
(返還金の支払申請)
第4条 返還金の支払申請をしようとする者は、対象保険年金に係る個人町道民税の返還金支払申請書により町長に申請するものとする。
(返還金の申請期間)
第5条 前条に規定する申請は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から1年以内とする。
(返還金の決定及び通知)
第6条 町長は、第4条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに返還金の額を決定し、対象保険年金に係る個人町道民税の返還金支払決定通知書により返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金額の変更)
第8条 町長は、決定した返還金の額が過大又は過少であると知った場合は、返還金額の変更ができるものとする。この場合において、減額の決定があったときは、その決定を受けた者は、減額分の返還金をその決定があった日の翌日から起算して1月以内に納付するものとする。
(返還金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。