○森町税条例による控除対象寄附金の指定等に関する要綱
平成23年9月12日
告示第95号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町税条例(平成17年森町税条例第55号。以下「条例」という。)第34条の7に規定する寄附金(以下「指定寄附金」という。)の指定その他事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請をしようとするものの定款、規約又はこれらに準じる書類
(2) 申請をしようとするものが法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 寄附金を受けて行おうとする事業に係る事業計画書及び収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(指定の取消し)
第4条 町長は、指定寄附金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定寄附金の指定を取り消すものとする。
(1) 条例第34条の7に掲げる寄附金に該当しなくなったとき。
(2) 指定寄附金が町における福祉の増進に寄与しないことが明らかとなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により指定寄附金の指定を受けたとき。
(4) 正当な理由なく前条第1項の届出を行わなかったとき。
(指定法人の事務)
第5条 指定法人は、寄附金又は金銭を受領したときは、当該寄附者に対し、寄附金受領証明書(様式第6号)を交付し、並びに所得税の寄附金控除及び個人の住民税の寄附金税額控除の適用に関する事項を教示するものとする。
3 認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、様式第8号を用いるよう、寄附者に周知するものとする。
4 第2項の規定による寄付者名簿は、提出の日から5年間保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行った指定寄附金の指定その他事務取扱に関しては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。







