○森町公金預金管理・出納保管に関する運用基準

平成23年7月29日

訓令第24号

(総則)

第1条 森町長(以下、「町長」という。)は公金預金を管理し、会計管理者は公金預金の出納保管を行う。

2 会計管理者は、公金を指定金融機関以外の金融機関に預金する場合はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 公金預金を債券又は有価証券に変更するなど、管理の形態を変更することは町長が行う。

(担当職員の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理、運用にあたる会計管理者及びその事務を補助する担当職員は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公金の管理、運用は、地方自治法等の法令の規定に基づく「最も確実かつ有利な方法」によることを基本とし、常に適切な資金計画に基づく管理、運用を行うとともに、取引金融機関の経営状況の把握に努めること。

(2) 日常的な管理業務にあたっては、取引金融機関の自己開示情報及び新聞、放送等の第三者情報の把握に努め、当該金融機関の経営状況に十分に注意を払うこと。

(公金の種類)

第3条 「公金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び一時金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金は、原則として指定金融機関の決済用預金に入金することにより管理する。

2 支払準備資金の状況により一時的な資金余裕が発生する場合は、普通預金、通知預金及び定期預金で運用できるものとする。ただし、公営企業会計において資金不足が生じる場合には、短期貸付による運用ができるものとする。

3 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は歳計現金の例により、これを行わなければならない。

(基金に属する現金の管理及び運用)

第6条 各種基金に属する現金は、原則として指定金融機関等の決済用預金口座又は定期預金において管理しなければならない。この場合、決済用預金口座は、基金ごとに別口座として管理するものとする。

2 指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務にかかる業務コスト、町の借入債務等を勘案し、決定するものとする。

3 前項以外の公金については、森町内に店舗を有する北洋銀行、新函館農業協同組合、森漁業協同組合及び砂原漁業協同組合又は北海道労働金庫に町の借入債務額等を考慮して決定する。

4 基金に属する現金の運用において、次の各号のいずれかに抵触した場合は、預け入れをしない。

(1) 自己資本比率、不良債権比率又は保全率が他の金融機関と比較して著しく劣る場合

(2) 他の金融機関と比較して、ディスクロージャーの内容が著しく劣り、かつ、その改善が見られない場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求められた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理しなければならない。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

森町公金預金管理・出納保管に関する運用基準

平成23年7月29日 訓令第24号

(平成23年8月1日施行)