○東日本大震災の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年9月12日

条例第18号

(災害減免の特例)

第1条 東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災者に対して課する平成23年度分の介護保険料の減免については、この条例の定めるところによる。

(介護保険料の減免)

第2条 大震災により次の各号に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、当該各号に定めるところにより介護保険料を軽減し、又は免除する。

(1) 大震災が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。) 次の区分により軽減又は免除

事由

軽減又は免除の割合

大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

全部

大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった者

全部

大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業(非自発的失業者を除く。)した者

全部

(2) 大震災により居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者 次の区分により軽減又は免除

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示対象地域であるため避難若しくは退避を行った第1号被保険者 全部免除

(4) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示対象となっている第1号被保険者 全部免除

(5) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため、避難を行っている第1号被保険者 全部免除

(6) 主たる生計維持者が、大震災による被害を受けたことにより、その事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)について、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上の減少(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除したもの)した第1号被保険者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 次の区分により軽減又は免除

平成22年の合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

第1号保険料額に、主たる生計維持者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円を超えるとき

10分の8

ただし、主たる生計維持者が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間収入が見込めない場合は、全部

(7) 主たる生計維持者が、前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額の合計のうち漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)であって、大震災によりその貝類養殖施設(激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第7条第3号に規定するもの。)に水産物の減収による損失額の合計額(漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき特定養殖共済金額を控除した金額)が、平年における当該水産物による収入額の10分の3以上の損害を受けた第1号被保険者 当該世帯の第1号被保険者の保険料に前年中における合計所得金額に占める漁業所得金額の割合を乗じて得た額について次の区分により軽減又は免除

世帯の合計所得金額の合計

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

2 前項各号に掲げる減免基準に2以上該当する者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。

3 前2項各号の規定により算出された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の申請)

第3条 前条に規定する介護保険料の減免を受けようとする者は、町長の定める介護保険料減免申請書により申請しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚為の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(納期限の延長)

第5条 町長は、介護保険料減免申請書を提出した者のうち大震災により被害を受けたと認められる者の介護保険料の納期限を延長する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年9月12日 条例第18号

(平成23年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月12日 条例第18号