○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成23年9月12日
条例第17号
(災害減免の特例)
第1条 東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災者に対して課する平成23年度分の国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
(1) 大震災が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた者 次の区分により軽減又は免除
事由 | 軽減又は免除の割合 |
大震災による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 | 全部 |
大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった者 | 全部 |
大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業(非自発的失業者を除く。)した者 | 全部 |
(2) 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた者 次の区分により軽減又は免除
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示対象地域であるため避難若しくは退避を行った者 全部免除
(4) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示対象となっている者 全部免除
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免対象保険税額=a×b/c
a:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
b:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
c:当該世帯の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額の合計 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(6) 大震災により貝類養殖施設(激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第7条第3号に規定するもの)に損害を受けた国民健康保険税の納付義務者又は国民健康保険の被保険者について、水産物の減収による損失額の合計額(漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき特定養殖共済金額を控除した金額)が、平年における当該水産物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額の合計のうち漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 当該世帯の国民健康保険税額に前年中における合計所得金額に占める漁業所得金額の割合を乗じて得た額について次の区分により軽減又は免除
世帯の合計所得金額の合計 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
2 前項各号に掲げる減免基準に2以上該当する者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
3 前2項各号の規定により算出された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免の申請)
第3条 前条に規定する国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定める国民健康保険税減免申請書により申請しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は、虚為の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(納期限の延長)
第5条 町長は、国民健康保険税減免申請書を提出した者のうち大震災により被害を受けたと認められる者の国民健康保険税の納期限を延長する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。