○森町東日本大震災被災者つなぎ宿泊支援事業に関する要綱

平成23年6月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災に伴う東北地方からの避難者が、町内の住宅(民間等)に入居する際の準備等期間中に、当該避難者に対して町内の宿泊施設を無償で提供すること(以下「つなぎ宿泊支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業範囲)

第2条 東日本大震災の被災又は福島第一原子力発電所及び第二原子力発電所の事故に伴う避難により、町内の住宅(民間等)に入居する者に対し、当該入居に係る準備等期間に町内の宿泊施設において次の各号に掲げる宿泊サービスを無償で提供する。

(1) 3泊以内の宿泊

(2) 部屋及び寝具の使用

(3) 朝食、昼食及び夕食の提供

(支援期間)

第3条 前条に規定する支援は、平成23年4月28日から平成24年3月31日まで行う。

(費用支弁)

第4条 第2条に規定する宿泊サービスを提供した町内の宿泊施設を営む者に対し、宿泊者一人一泊あたり5,000円を予算の範囲内で支弁する。

(支援事業の制限)

第5条 つなぎ宿泊支援事業は、虚偽の申告等、不適当と認める事由がある者に対しては行わない。

この訓令は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月28日から適用する。

森町東日本大震災被災者つなぎ宿泊支援事業に関する要綱

平成23年6月1日 訓令第20号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第20号