○森町戸籍総合システム導入委託契約候補者を選定するためのプロポーザル実施要綱
平成23年5月19日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、森町が発注する森町戸籍総合システム導入委託契約の締結にあたり、プロポーザル方式により受託候補者を特定しようとする場合の必要事項を定め、随意契約の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、契約の相手方として適格な資質を有する者に契約の履行方法等に関する提案を求め、最も優れた提案をした者を契約候補者と特定することをいう。
(選定委員会)
第3条 プロポーザル方式による受託候補者の特定を厳正かつ公正に執行するため、森町戸籍総合システム導入委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、契約の履行方法等に関する提案内容等を公正に評価しなければならない。
3 選定委員会は、契約の履行方法等に関する提案内容等を評価以外の目的に利用したり、外部に洩らしたりしてはならない。
4 その他選定委員会について必要な事項は別に定める。
(提案者)
第4条 契約担当者は、戸籍システム委託契約の履行方法等に関する提案者(以下「契約履行提案者」という。)選定について、選定委員会に諮るものとする。
2 前項の契約履行提案者は、森町の競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「入札参加資格者」という。)のうちから選定するものとする。ただし、入札参加資格者以外の者を参加させる特別な理由がある場合はこの限りではない。
(提案説明)
第5条 契約履行提案者の提案説明は、選定委員会において行うものとする。
2 前項の提案説明は、別に通知する日時に1名につき1時間以内で実施するものとする。
3 選定委員会は、提案者に示した、システム導入に係るシステム導入仕様書及び調査回答書を参考として提案説明を受けるものとする。
(審査及び評価)
第6条 契約担当者は、受託者をプロポーザル方式により特定しようとするときは、あらかじめその評価方法を明確にしなければならない。
2 前項の評価方法は、契約履行提案者に過剰な負担を強いるものであってはならない。
3 選定委員会は、提案説明を別に定めるシステム選定総合評価表により審査し、評価するものとする。
4 選定委員会は、全ての提案者の提案説明終了後会議を開催し、契約候補者1名を選定する。
6 前項に規定する評価の配点は別に定めるものとする。
(プロポーザルの成立)
第7条 プロポーザル方式による受託候補者の特定は、契約履行提案者が1名となった場合においても行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月19日から施行する。