○森町戸籍総合システム導入委託業者選定委員会設置要綱
平成23年5月19日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町戸籍総合システム導入業務(以下「戸籍システム導入業務」という。)委託するにあたり、プロポーザル方式による受託候補者の特定を厳正かつ公正に行うため、森町戸籍総合システム導入委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置その他選定委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) プロポーザル方式による受託候補者の特定についての実施方法に関すること。
(2) 提案者の資格要件及び提案者の選定に関すること。
(3) 契約候補者の選定に関すること。
(4) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員は、森町職員のうち戸籍システム導入業務に関りのある者から10名以内をもって選定する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、選定委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(意見聴取)
第6条 選定委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の森町職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて、選定委員会の審議内容を町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、事業実施課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月19日から施行する。