○東日本大震災により森町へ避難した被災者に対する支援に関する要領
平成23年4月27日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、東日本大震災に伴う東北地方からの避難者に対する見舞金の支給、生活物資の貸与等(以下「被災者支援」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の範囲)
第2条 被災者支援は、森町に3ヶ月以上の滞在が見込まれる世帯に対して行うものとする。
(見舞金の給付)
第3条 この要領において見舞金とは、住宅の用に供していた建物又は生計の用に供していた工場、倉庫等の建物に被害を受けた者に対して行う金銭の給付をいう。
2 避難者に対する見舞金は、次に掲げる場合において当該各号に定める金額の範囲内で給付するものとする。
(1) 建物が全壊又は流出した場合 一世帯につき20万円以内
(2) 建物の持つ機能を著しく喪失した場合 一世帯につき10万円以内
(3) 前各号に掲げるもの以外で何らかの被害を受けた場合 一世帯につき5万円以内
(生活物資の貸与)
第4条 避難者が生活をする上で必要な生活物資を貸与することができる。
2 前項の生活物資の内容は、別に定める。
3 生活物資の貸与期間は1年間を原則とする。
(支援の制限)
第5条 被災者支援は、次に掲げる者に対しては行わない。
(1) 虚偽の申告等、不適当と認める事由がある者
(2) 生活物資の管理が困難と認める事由がある者
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月27日から施行する。