○森町広報委員会委員の公募に関する要綱
平成23年4月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、森町広報委員会条例(平成17年森町条例第12号)第3条第3号に定める委員(以下「公募委員」という。)を選任するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(公募委員の定数)
第2条 公募委員の募集人数は、森町広報委員会条例第3条第3号で定める数とする。
(公募方法)
第3条 委員の公募は、ホームページ及び広報に掲載する等適切な方法で町民に周知する。
2 募集の期間は、周知日から1月程度とする。
(応募資格)
第4条 公募委員に応募できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 森町に住所を有している者
(2) 年齢が応募締切日の時点で満20歳以上である者
(3) 継続して委員会に出席できる見込みのある者
(4) 国会、道議会若しくは町議会の議員又は国若しくは地方公共団体の職員でない者
(1) 住所、氏名、連絡先、性別及び生年月日
(2) 現在の職業(在勤又は在学の場合は、勤務先又は学校名及び所在地を記入)
(3) 応募理由(応募の動機、抱負等)
2 応募者は、前項に掲げる書類を公募期間までに森町企画振興課広報広聴係に持参又は郵送(期限必着)等により提出するものとする。
3 提出された書類は、返却しないものとする。
(選考)
第6条 公募委員会候補者の選考にあたっては、提出された書類等を別表に示す選考基準により判断し、町長、副町長、総務課長、支所長及び企画振興課長が選考する。
(公募による選考ができなかった時)
第7条 応募者が募集人数に達しなかった場合又は選考の結果該当者が募集人数に満たなかった場合は、欠員とする。
(選考結果の通知)
第8条 選考結果は、応募者全員に通知する。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
選考基準
選考内容 | 基準 | ||||
①応募理由等 | 応募者の応募理由等について審査し、次表の評価項目に従い、5段階評価で採点し、全員の総得点の合計の上位者の中から公募委員候補者を選考する。 | ||||
|
|
| |||
| 区分 | 評価項目 | 配点 |
| |
理解度 | 広報誌のあり方について理解しているか。 | 5 | |||
意欲 | 広報活動について、意欲や熱意等が感じられるか。 | 5 | |||
独創性 | 自分の考えを持っているか。 | 5 | |||
合計 |
| 15 | |||
(配点基準) 5点 非常に優れている 4点 優れている 3点 普通 2点 やや劣る 1点 劣る | |||||
②総合 | 応募理由等において選ばれた公募委員候補者においては、次に掲げる事項を総合的に考慮し、公募委員として適任であるかを審査する。 ・委員会の男女比率の均衡 ・委員会の年齢構成の均衡 ・委員会の居住地域の均衡 等 | ||||
