○洪水時等緊急時における濁川防災ダム管理要領細則

平成23年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この細則は、「洪水時等緊急時における濁川防災ダム管理要領」(以下「要領」という。)第9条の規定に基づき、緊急時における濁川防災ダムの管理体制の細部運用について、必要な事項を定めるものとする。

(ダム管理に関する防災訓練)

第2条 課長は、ダム管理職員等(応援職員を含む)に対し、ダム管理に必要な知識及び技術を習得するための防災訓練を必要に応じ実施するものとし、その資質の向上に努めなければならない。

2 要領第6条第2項における防災訓練の実施にあたっては、仮定した出水又は地震に対する初動体制の確保、ダム及び下流河川等に係る情報伝達、警報及び一般住民に対する周知、管理設備(機器類)の整備点検、各観測・計測に関する実技等に関する防災訓練(演習)を行うものとする。

(洪水時等緊急時における管理体制に必要な職員の配置及び業務)

第3条 要領第7条の通常の場合における体制設置基準並びに各体制におけるダム管理職員理職員等の配置及び業務分担は、原則として別表第1及び別表第2により行うものとする。ただし、課長は気象・水象、ダム及び貯水池の状況等を勘案のうえ配置人員の増減並びに交代を行うことができるものとする。

2 緊急時におけるダム管理職員等の勤務時間体制は、別紙によるものとする。

(雑則)

第4条 この細則に定めのない事項については、その都度、必要な事項の追加・改正変更ができるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 洪水警戒体制判断及び体制設置基準

1次体制

札幌管区気象台から森町を対象として、降雨に関する警報が発令され、かつ累計雨量が84mmに達し(融雪期3月16日から5月15日においては累計雨量56mmに達し)、引き続き時間雨量が20mmを超えると予想されるとき。

2次体制

札幌管区気象台から森町を対象として、降雨に関する警報が発令され、かつ累計雨量が120mmに達し(融雪期3月16日から5月15日においては累計雨量80mmに達し)、引き続き時間雨量が20mmを超えると予想されるとき。

3次体制

総括責任者が必要と判断したとき。

(2) 地震時体制判断及び体制設置基準

設置基準

札幌管区気象台発表の渡島東部地域の森町で震度階「4」以上の地震が発生

一次点検

1 ダム堤体及びその取付部、周辺地山、放流設備、電気通信設備等の状況把握(目視による外観点検)を実施する。

2 上記の点検結果について、地震発生後3時間以内に河川管理者に対し、電話等で報告する。

二次点検

1 一次点検に引き続き詳細な外観点検と、計測による点検を行う。

2 上記の点検項目(計測項目)に漏水量、変形・変位量等の計測及び貯水池周辺、放流警報設備の点検を加える。

3 上記の点検結果について、地震発生後24時間以内に河川管理者に対し、電話等で報告する。

別表第2(第3条関係)

防災ダム管理緊急時体制基本配置表

1次体制〔課長他1名〕

業務担当区分

主務

総括責任者

農林課長

気象情報、水象、観測データ収集

職員1名

2次体制〔課長他2名〕

業務担当区分

主務

総括責任者(関係機関連絡)

農林課長

気象情報、水象、観測データ収集

職員2名

3次体制〔課長他3名〕

業務担当区分

主務

総括責任者(関係機関連絡)

農林課長

気象情報、水象、観測データ収集(A要員)

職員1名

警報車等による下流住民への情報周知(B要員)

職員2名

注) 3次体制における業務区分については、以下に示すとおりである。

・A要員:気象観測データ収集、ダム貯水位・流入量・放流量等予測分析

・B要員:警報車等による下流住民への情報周知

地震発生時〔基本配置〕

業務担当区分

主務

総括責任者(関係機関連絡)

農林課長他1名

点検・巡視

職員2名

注) 地震発生時の臨時点検は、上表の要員配置を基本とするが、これによりがたい場合応援要請を行い適宜加え、最低2名の体制で点検活動等を行うものとする。

別紙(第3条関係)

ダム管理職員等の勤務時間体制

1 1次体制時の管理体制

(1) 勤務時間内

① 勤務時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、1次体制が設置されてから解除されるまでの間とする。

② 農林課等の職員については、原則として課長の他、1名の職員が管理にあたるものとする。

(2) 勤務時間外

① 勤務時間は、毎週月曜日から金曜日までの午後5時15分から午前8時30分まで及び土曜日から日曜日、祝日の全日とし、1次体制が設置されてから解除されるまでの間とする。

② 農林課等の職員については、課長の他、必要に応じ交代制により1名の職員がダム情報を取得可能な場所に滞在し、ダムデータの監視を行うものとし残りの1名については課長の指示があるまで自宅等で待機するものとする。

③ 2次体制担当職員は、課長の指示があった場合は自宅等で待機するものとする。

2 2次体制時の管理体制

(1) 勤務時間内

① 勤務時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、2次体制が設置されてから解除されるまでの間とする。

② 農林課等の職員については、原則として課長の他、2名の職員が管理にあたるものとする。

(2) 勤務時間外

① 勤務時間は、毎週月曜日から金曜日までの午後5時15分から午前8時30分まで及び土曜日から日曜日、祝日の全日とし、2次体制が設置されてから解除されるまでの間とする。

② 農林課等の職員については、課長の他、2名の職員が管理にあたるものとし、交代要員として残りの2名については課長の指示があるまで自宅等で待機するものとする。

③ 3次体制担当職員は、課長の指示があった場合は自宅等で待機するものとする。

3 3次体制時の管理体制

① 勤務時間は、3次体制が設置されてから洪水警戒体制が解除される間で、3名の職員が管理にあたるものとする。なお、ダムの管理にあたる職員は、課長指揮のもと別表2に定める基本配置表により、速やかに警報車両等で出動するものとする。

4 地震等の異常事態発生に伴う管理体制

① ダムの臨時点検は、勤務時間内外を問わず、ダム管理職員等が対応することを原則とする。

② 異常事態が土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)に発生した場合を想定して、ダム管理職員等は毎週金曜日に休日に係る居場所及び連絡先等を課長に報告しなくてはならない。

③ 地震等によりダムに重大な異常が発生した場合で、課長が応援職員の出動が必要と判断したときは、緊急時における管理要領に示された3次体制と同様の連絡体制により、必要人員の確保・体制の整備がされなければならない。

洪水時等緊急時における濁川防災ダム管理要領細則

平成23年4月1日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)