○森町議会事務局規程

平成17年4月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

2 前項の係に係長を置くことができる。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 係長

(4) 主事

(5) 主事補

2 前項の職員(事務局長を除く。)は、書記又は雇員をもって当てる。

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け議会の事務を掌理し事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 係は、それぞれ上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書及び物件の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 褒賞、表彰及び弔儀に関すること。

(5) 議員の身分に関すること。

(6) 職員の進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の諸給与に関すること。

(9) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。

(10) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(11) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(12) 議会棟の取締りに関すること。

(13) 議長会に関すること。

(14) 議会図書の整理保存に関すること。

(15) 議員共済に関すること。

(16) 議会広報に関すること。

(17) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 特別委員会に関すること。

(4) 公聴会に関すること。

(5) 議会運営委員会に関すること。

(6) 議員協議会に関すること。

(7) 議案の取扱いに関すること。

(8) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(9) 議員の出欠席に関すること。

(10) 議場の整理に関すること。

(11) 議会の傍聴に関すること。

(12) 請願及び陳情に関すること。

(13) 会議録に関すること。

(14) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(15) 資料の収集及び調査に関すること。

(16) その他議事一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。

(決裁)

第7条 議会の事務は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第8条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 軽易な照会、回答、報告及び進達

(2) 軽易な報告書、復命書及び届書の処理

(3) 職員(係長以上を除く。)の諸届その他服務(6日以上の欠勤、有給休暇を除く。)

(4) 議員共済例月報告書

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第9条 局長に事故があるときは、局長が指定する職員がその事務を代行する。

(森町事務分掌規則の準用)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、森町事務分掌規則(平成17年森町規則第4号)を準用する。

この訓令は、平成17年4月5日から施行する。

森町議会事務局規程

平成17年4月5日 議会訓令第1号

(平成17年4月5日施行)