○森町議会広報発行に関する規程
平成23年3月24日
議会規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町議会広報(以下「議会広報」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会広報の発行)
第2条 森町議会の審議及び活動の状況を住民に周知するため、議会広報を発行する。
2 議会広報の発行者は議長とする。
3 議会広報は年4回、本会議ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
(名称)
第3条 議会広報の名称は、「もりまち議会だより」とする。
(掲載事項)
第4条 議会広報の掲載事項は、次のとおりとする。
(1) 一般質問に関する事項
(2) 議事審議に関する事項
(3) 町議会活動において住民に対し周知すべき事項
(4) その他必要と認める事項
(配布)
第5条 議会広報の配布先は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する世帯
(2) 関係機関及び団体
(3) その他議長が必要と認めるもの
(小委員会の設置)
第6条 議会広報の編集及び発行に関して、森町広報広聴常任委員会に小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
(小委員会の構成)
第7条 小委員会は、次の委員7人をもって構成する。
(1) 副議長
(2) 森町広報広聴常任委員長
(3) 森町広報広聴常任副委員長
(4) 総務経済常任委員会及び民生文教常任委員会から各2人
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 小委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、小委員会において互選する。
3 委員長は小委員会を代表し、編集事務の統轄及び小委員会の会議の運営にあたる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
(小委員会の招集)
第10条 小委員会は、委員長が招集する。
2 小委員会を招集しようとするときは、委員長は、議長に通知しなければならない。
3 小委員会の会議は、議会委員会条例(平成17年森町条例第198号)及び議会会議規則(平成17年森町規則第155号)を準用する。
(議会諮問会議の設置)
第11条 議長は、議会だよりの掲載範囲の適否や編集、発行等の検討及び充実について、意見の申し出ができる議会諮問会議を、議長の諮問により設けることができる。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、成立後最初の森町議会議員選挙による当選議員の任期開始の日から施行する。