○森町公害等未然防止検討委員会設置要領

平成18年11月1日

告示第49号の2

(設置)

第1条 森町の公害等を未然に防止し、環境の保全を図るため、森町公害等未然防止検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 公害等の未然防止指導に関すること。

(2) 計画書及び指導書等の内容に関すること。

(3) 関係機関との連携調整に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の課長職をもって充てる。

総務課長

企画振興課長

住民生活課長

建設課長

水産課長

農林課長

地域振興課長

4 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合には、委員以外の者を会議に参加させることができる。

(事務局)

第5条 この委員会の庶務を処理するため、事務局を住民生活課に置く。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年告示第14号の2)

この告示は、平成19年3月30日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年告示第23号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

森町公害等未然防止検討委員会設置要領

平成18年11月1日 告示第49号の2

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年11月1日 告示第49号の2
平成19年3月30日 告示第14号の2
平成31年3月15日 告示第14号
令和8年3月17日 告示第23号