○森町公害等未然防止検討委員会設置要領
平成18年11月1日
告示第49号の2
(設置)
第1条 森町の公害等を未然に防止し、環境の保全を図るため、森町公害等未然防止検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 公害等の未然防止指導に関すること。
(2) 計画書及び指導書等の内容に関すること。
(3) 関係機関との連携調整に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の課長職をもって充てる。
総務課長
企画振興課長
住民生活課長
建設課長
水産課長
農林課長
地域振興課長
4 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める場合には、委員以外の者を会議に参加させることができる。
(事務局)
第5条 この委員会の庶務を処理するため、事務局を住民生活課に置く。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年告示第14号の2)
この告示は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第23号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。