○森町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年12月1日
告示第50号の2
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき森町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は法第25条の2第2項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、必要な情報交換を行うとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に対する支援に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は別表関係機関等の欄に掲げる機関等で構成する。
2 協議会に議長を置き、森町こども家庭センター長をもってあてる。
3 議長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は森町保健福祉子育て課とし、事務局を森町保健福祉子育て課子育て支援係とする。
2 調整機関は次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所、その他の関係機関等との連絡調整
(会議)
第5条 協議会に代表者会議と個別ケース検討会議(実務者会議)を置く。
2 代表者会議は別表代表者の欄に掲げる者で構成し、議長が招集し、その議事を主宰する。
3 代表者会議は協議会の組織及び運営の全般について協議する。
4 個別ケース検討会議は、別表代表者の欄に掲げる者又はその者が属する機関等のうち、個別の支援対象児童等に関して実働を担う者で構成し、議長が招集し、その議事を主宰する。
5 個別ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、役割分担、その対応等支援方策の検討を行う。
6 その他の軽易な事項については、議長及び調整機関との協議で決定できる。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成機関及び法人の役職員並びに構成員は、正当な理由が無く協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関等の役職員で無くなった場合や協議会の構成員で無くなった場合においても同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成30年告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第43号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第23号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
区分 | 関係機関等 | 代表者 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 函館児童相談所 | 所長又はその代理人 |
渡島総合振興局保健環境部保健行政室 | 室長又はその代理人 | |
森警察署刑事・生活安全課 | 課長又はその代理人 | |
森町教育委員会学校教育課 | 課長又はその代理人 | |
町立各小・中学校 | 森町教頭会の会長又はその代理人 | |
町立各幼稚園 | 園長又はその代理人 | |
町立各保育所 | 所長又はその代理人 | |
森町国民健康保険病院 | 院長又はその代理人 | |
森町住民生活課 | 課長又はその代理人 | |
森町保健福祉子育て課 | 課長又はその代理人 | |
森町保健センター | センター長又はその代理人 | |
森町砂原支所地域振興課 | 課長又はその代理人 | |
法人(法第25条の5第2号) | 社会福祉法人森町社会福祉協議会 | 会長又はその代理人 |
その他の者(法第25条の5第3号) | 森町民生委員協議会 | 会長又はその代理人 |
八雲人権擁護委員協議会 | 会長又はその代理人 |