○森町水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、水道未普及地域に居住し、飲用水を浄化するために家庭用浄水器等(以下「浄水器等」という。)を購入及び設置する費用や井戸掘削等における井戸、ポンプ、配管等の設置工事に要する費用を予算の範囲内において補助することにより、住民の健康を保持し、飲用水の安全対策を図ることを目的とする。
(1) 浄水器等 飲用水の水質を、別表第2の水質基準に適合する水質に浄化する機器
(2) 飲用水 地下水、河川等の表流水又は浅井戸等で日常生活の飲用水として使用するもの
(3) 補助事業 次に掲げる費用の一部を補助する事業
ア 井戸掘削等における井戸、ポンプ、パイプ及び配管等の設置工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
イ 浄水器等の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
(4) 補助対象地域 別表第1に掲げる地域
(5) 世帯 同一の住居に居住し、生計を同じくする者の集団。ただし、1の住居において2世帯以上が居住し、厨房を共用している場合は1世帯とみなす。
(補助対象者及び補助要件)
第3条 補助事業により補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域の住民又は集合住宅や賃貸借契約に基づく建物の所有者若しくは所有する法人で次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 森町の水道未普及地域に住所を有し、自らが居住することを目的とした住宅に居住する世帯。ただし、工場・事業所等は補助対象外とする。
(2) 水道未普及地域における転入等により自らが居住することを目的とした住宅を新築する場合において、新たに飲用水を確保しようとする者。なお、この場合には申請時点で住民票を森町に異動することを誓約するものとする。
(3) 飲用水の水質が別表第2の基準に適合しない水質であること。
(4) 既設の飲用水用の井戸で、水枯れをおこしたもの。
2 前項の規定にかかわらず、飲用水の汚染状況、上水道配水管の布設状況等を勘案し、町長が井戸等の設置工事又は浄水器等の設置を必要と認めた者は、補助金の交付を受けることができる。
(1) 補助対象事業に対し他の補償金、助成金等がある場合 当該補償金、助成金等の額
(2) 国等の事業により、補助対象者が既存の飲用水供給施設に係る補償を受けている場合 当該補償の額
(1) 第2条第3号アの場合
ア 補助基本額が100万円以上のとき 補助基本額に2分の1を乗じて得た額。ただし、補助対象世帯が2以上の場合は補助基本額を世帯数で除した額の2分の1とする。
イ 補助基本額が100万円未満のとき 補助基本額から50万円を減じて得た額。ただし、補助対象世帯が2以上の場合は補助基本額から50万円を減じた金額を世帯数で除して得た額とする。
(2) 第2条第3号イの場合
ア 補助基本額に2分の1を乗じて得た額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている世帯
(2) 森町税条例(平成17年森町条例第55号)第51条の規定により町民税が減免されている世帯
(補助基数及び回数)
第6条 補助事業により補助の対象となる井戸等の設置や浄水器等の基数及び回数は、1世帯当たり、いずれか1基1回までを限度とする。ただし、第3条第1項第5号に規定する所有者又は所有する法人については物件毎とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業により補助金の交付を申請しようとする者は、水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 検査機関が検査した飲用水に係る水質検査結果書
(2) 井戸掘削工事等設計書又は浄水器等の浄水性能を証明できる書類(その写しを含む。)
(3) 井戸掘削工事等に係る見積書の写し又は浄水器等の購入及び設置に係る見積書の写し
(4) 住民票の写しその他住所を証明する書類
(5) 第5条第2項各号に該当する住民である場合は、それを証する書類
(6) 購入、工事等契約書の写し
(補助金の交付条件)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 交付決定により井戸等の設置工事又は浄水器等を購入し設置することができる期間
(2) その他町長が必要と認める事項
3 第1項の規定による変更の承認申請は、1回に限り行うことができる。
(1) 井戸等の設置工事又は浄水器等を購入し及び設置したことを証する写真
(2) 補助金交付決定通知書の写し又は補助金交付決定変更承認通知書の写し
(3) 井戸等の設置工事又は浄水器等の購入及び設置に係る領収証(書)の写し
(4) 要綱第5条第2項に該当する場合世帯は納品書・工事完了書、請求書等
(5) 前条の委任状
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の補助金交付請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求者に対し補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、請求者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法により行うものとする。
(補助金の決定等の取消等)
第16条 町長は、補助決定者等が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は変更の承認を受けたと認められるときは、補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の再交付申請)
第17条 この要綱における補助金の再交付は、1回に限り行うものとする。ただし、第5条第2項各号に規定する住民については、この限りでない。
(取扱業者の指定)
第18条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を井戸等の掘削実施業者及び浄水器等の取扱業者(以下「取扱業者」という。)として指定するものとする。
(1) 補助事業の趣旨をよく理解し、本町に協力できること。
(2) 自らの責任において井戸等の設置工事又は浄水器等を設置し、かつ、アフターサービスをすることができること。
(3) 新たに掘削した井戸等、又は設置した浄水器等が飲用水の水質を、別表第2の項目に掲げる基準に適合する水質であることを確認すること。
(4) 補助事業実績報告書の提出並びに補助金の交付請求及びその受領に係る受託事務を行うことができること。
(5) その他町長が特に必要と認めること。
2 取扱業者としての指定を受けようとする者は、町長が定める期間内に、井戸掘削工事等実施業者(浄水器等取扱業者)指定申請書(様式第12号)に必要な書類を添付して町長に提出し、申請しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により取扱業者の指定を受けたとき。
(2) 前条第1項に規定する取扱業者の指定の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他取扱事務に関して不正な行為があったとき。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
森川町、姫川町、駒ヶ岳、赤井川、蛯谷町、本茅部、石倉町、三岱、砂原西1丁目から5丁目、砂原1丁目から6丁目、砂原東1丁目から5丁目、砂原原野四線から八線の区域のうち別に定める区域 |
別表第2(第2条、第3条関係)
水質検査に関する項目及び基準値 | ||
項目 | 基準値 | 原水・浄水の別 |
一般細菌 大腸菌 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 | 集落数100/mL以下であること。 検出されないこと。 10mg/L以下であること。 200mg/L以下であること。 3mg/L以下であること。 5.8以上8.6以下であること。 異常でないこと。 異常でないこと。 5度以下であること 2度以下であること。 | 浄水 |
備考 水質検査を実施する際は、原則として地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して委託すること。













