○森町森林整備対策事業実施要領
平成23年3月17日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、近年の林業をとりまく厳しい諸情勢のなか、低迷を続ける林業生産活動の活性化及び森林所有者の経営意欲の増進を図り、計画的な森林整備と適正な森林機能の向上を目的とする森林整備事業の実施について、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 森町長(以下「町長」という。)は、町内の森林を対象にはこだて広域森林組合(以下「森林組合」という。)が森林所有者から受託した、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)又は森林整備加速化・林業再生交付金実施要領(平成27年2月3日付け26林整計第747号林野庁長官通知)に基づく事業に要する経費の一部について予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 保育事業 別表に定める補助単価により算出した額を限度とする。
(事業の計画)
第4条 森林組合は、補助を受けて事業を実施しようとする場合は、事業実施計画(以下「事業計画」という。)を町に提出しなければならない。
(事業量の調整)
第5条 町長は、前条の規定により提出された事業計画について、必要があるときは、森林組合の意見を聴取のうえ、事業量の調整をすることができるものとする。
(事業の着手)
第6条 森林組合は、第4条の規定により提出した事業計画のうち、町長が適当と認めたものについて、当該事業に着手できるものとする。
(竣工検査)
第7条 現地検査については、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)又は森林整備加速化・林業再生交付金実施要領(平成27年2月3日付け26林整計第747号林野庁長官通知)に定める竣工検査をもってこれに代えることができる。
(交付申請)
第8条 補助金の交付申請は、森町補助金交付規則に定めるところにより申請するものとする。
2 前項の申請は、事業が完了し、かつ北海道が公共事業補助対象と認めた後、速やかに行うものとする。
(実績報告)
第9条 町長は、森林組合が前条の申請を行ったときは、森町補助金交付規則第6条の規定による報告はなされたものとみなす。
(補助金の返還等)
第10条 森林組合は、事業の施行場所を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(事業の施行場所を譲渡し、又は借地権、地上権等を設定させた後、当該事業の施行場所が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)に当該転用に係る面積が1事業年度1施行場所について1ha以上にわたるものであるときは、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について、町長と協議をすることができる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第74号)
この告示は、平成24年9月27日から施行する。
附則(平成27年告示第36号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第37号)
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
造林事業整備促進補助単価
区分 | 補助単価 | |
保育 | 下刈り(1回刈) | 5,000円/ha |
下刈り(2回刈) | 10,000円/ha | |
除間伐等 | 15,000円/ha | |
枝打ち | 12,000円/ha | |