○森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)の料金の助成に関する要綱

平成23年3月4日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び心身に重度の障害を持つ者(以下「高齢者等」という。)で、低所得世帯に属する者が通院や買い物などの日常生活の中でタクシー又はバス(以下「福祉タクシー等」という。)を交通の手段の一つとして容易に利用できるよう、その料金の一部を助成し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の対象者は、森町に住居し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条により住民票に記載(外国人にあっては、外国人登録原票に登録)されている在宅者(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項に定める施設介護サービスを受けることのできる施設入所者以外の者)次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該年度(4月から6月までに新たに助成対象者に該当することとなった者については、前年度)の市町村民税が課税となっている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者(身体障害児も含む。)であって、同法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けたもので、身体障害程度が、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる次の障害程度の者

 下肢障害者 1級、2級

 体幹障害者 1級、2級

 視覚障害者 1級、2級

 内部障害者 1級、2級

(2) 満80歳以上の者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けたもので障害程度が、Aと判定された者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)において、難病医療費助成の対象となる指定難病の医療受給者証の交付を受けている者及び北海道特定疾患治療研究事業実施要綱により治療研究事業の対象となる疾病の特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づき手帳を交付された者であって障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級及び2級の者

(助成申請)

第3条 助成を受けようとする者は、森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)料金助成申請書(様式第1号)(以下「助成申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成決定等)

第4条 町長は、助成申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべきものと決定したときは、森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)料金助成決定通知書(様式第2号)により通知し、森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)料金助成券(様式第3号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成券)

第5条 助成券は、1月につき10枚相当で年間120枚を限度として交付する。

2 助成券の有効期限は、交付決定後最初の6月30日までとする。

3 助成券は、汚損、破損によるほかは再交付しない。

(助成額)

第6条 助成する額は、助成券1枚につき100円とする。

(助成券の利用方法)

第7条 助成対象者がタクシー又はバス(以下「タクシー等」という。)を利用した際に、当該運賃相当額の助成券をタクシー等の乗務員に提出するものとし、運賃相当額を超える助成券の使用は認めず運賃相当額との差額は現金で支払うものとする。

(使用するタクシー会社等の限定)

第8条 助成券を利用できるタクシー会社及びバス会社(以下「タクシー会社等」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき、一般乗用旅客自動車運送業用の営業許可を受けた会社のうち森町に本社、営業所等を有する事業者が運行するタクシー及びバスで、町長と契約したタクシー会社等でなければならない。

(助成金の請求)

第9条 タクシー会社等は、毎月末において助成対象者から提出された助成券を取りまとめ、森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)料金助成金請求書(様式第4号)に添付し、翌月15日までに町長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の支払)

第10条 町長は、前条の請求書の提出を受けたときは、請求があった日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第11条 助成対象者が死亡又は町外へ転出したときは、森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)料金助成資格喪失届(様式第5号)に未使用の助成券を添えて提出しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けたものがあるときは、その者が受けた助成金額の全部、又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第26―2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第41号)

この告示は、平成26年5月26日から施行する。

(平成30年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)の料金の助成に関する実施要領の廃止)

2 森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)の料金の助成に関する実施要領(平成23年森町告示第18号)は、廃止する。

(平成31年告示第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年告示第144―2号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する

(令和7年告示第44号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第23号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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森町外出支援サービス事業(福祉タクシー等)の料金の助成に関する要綱

平成23年3月4日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月4日 告示第17号
平成25年4月1日 告示第26号の2
平成26年5月26日 告示第41号
平成30年1月29日 告示第7号
平成31年3月15日 告示第14号
令和2年3月16日 告示第16号
令和3年9月15日 告示第100号
令和5年6月7日 告示第70号
令和6年12月2日 告示第144号の2
令和7年4月1日 告示第44号
令和8年3月17日 告示第23号