○東北地方太平洋沖地震森町支援連絡本部設置要領
平成23年3月16日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、東北地方太平洋沖地震被害支援のため、東北地方太平洋沖地震森町支援連絡本部(以下「本部」という。)の設置その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部は、各課の支援情報の把握等の統括を行うものとする。
2 本部長には森町副町長を、副本部長には総務課長をもって充てる。
3 本部長は本部を総理し、本部長に事故がある場合には副本部長がその職務を代理する。
4 本部員については、全課管理職員をもって充てる。
5 本部事務局は、防災交通課に置く。
(業務内容及び支援の種類)
第3条 支援の要請については、各課所管内容については各課で行うものとするが、事前に本部と協議のうえ行うものとする。
2 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材等の提供
(2) 災害応急活動に必要な職員の派遣
(3) 被災者の収容のための施設の提供及びあっせん
(4) 日本赤十字社が行う義援金の受付
(5) その他支援に関すること。
(その他)
第4条 この要領に定めのない事項は、その都度協議をして行うものとする。
附則
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。