○森町保育所職員の勤務時間等に関する規程
平成23年3月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 午前7時00分から午後3時30分まで
(2) 午前7時30分から午後4時00分まで
(3) 午前7時45分から午後4時15分まで
(4) 午前8時00分から午後4時30分まで
(5) 午前8時15分から午後4時45分まで
(6) 午前8時30分から午後5時00分まで
(7) 午前9時00分から午後5時30分まで
(8) 午前9時15分から午後5時45分まで
(9) 午前9時30分から午後6時00分まで
(10) 午前9時45分から午後6時15分まで
2 前項の勤務の割り振りは、保育所長が定める。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は45分とし、その割り振りは保育所長が定める。
(勤務時間の特例)
第4条 保育所長は、乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要に応じて第2条各号に定める勤務時間を変更することができる。
(勤務を要しない日)
第5条 職員の勤務を要しない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 休日(条例第9条に規定する休日をいう。)
(3) その他町長が特に認めた日
附則
(施行規則)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前の職員の勤務時間等については、この訓令の諸規定により為されたものとみなす。
附則(平成28年訓令第6―1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。