○森町保育所職員の勤務時間等に関する規程

平成23年3月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割り振りは、条例第4条第1項の規定により、次に掲げる勤務形態についてそれぞれ当該各号に掲げるとおり定める。

(1) 午前7時00分から午後3時30分まで

(2) 午前7時30分から午後4時00分まで

(3) 午前7時45分から午後4時15分まで

(4) 午前8時00分から午後4時30分まで

(5) 午前8時15分から午後4時45分まで

(6) 午前8時30分から午後5時00分まで

(7) 午前9時00分から午後5時30分まで

(8) 午前9時15分から午後5時45分まで

(9) 午前9時30分から午後6時00分まで

(10) 午前9時45分から午後6時15分まで

2 前項の勤務の割り振りは、保育所長が定める。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は45分とし、その割り振りは保育所長が定める。

(勤務時間の特例)

第4条 保育所長は、乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要に応じて第2条各号に定める勤務時間を変更することができる。

(勤務を要しない日)

第5条 職員の勤務を要しない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 休日(条例第9条に規定する休日をいう。)

(3) その他町長が特に認めた日

(施行規則)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前の職員の勤務時間等については、この訓令の諸規定により為されたものとみなす。

(平成28年訓令第6―1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

森町保育所職員の勤務時間等に関する規程

平成23年3月9日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月9日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第6号の1
令和8年4月1日 訓令第7号