○濁川防災ダムの設置及び管理に関する条例
平成23年3月14日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、道営防災ダム事業で造成され森町に譲与された濁川防災ダム(堤体、管理棟及び関連施設を含む。以下「ダム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ダムの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 濁川防災ダム
(2) 位置 森町字濁川388番地の11
(放流)
第3条 町長は、ダムの放流については、水位、流況状況等を考慮して行うものとする。
(点検及び整備)
第4条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。
(洪水等における措置)
第5条 町長は、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、適切な措置を講じなければならない。
(変形及び漏水量の計測)
第6条 町長は、堤体の挙動及び状態を監視するため、定期的に変形及び漏水量の計測を行うものとする。
(監視)
第7条 町長は、常にダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。