○森町受動喫煙防止対策委員会設置要綱
平成22年6月11日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定された受動喫煙の防止に関し、「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日付け健発0225第2号厚生労働省健康局長通知)において、その必要な措置の具体的な内容及び留意点が示されたことを受け、森町受動喫煙防止対策委員会(以下「委員会」という。)の設置その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 森町が所有する公共施設の受動喫煙防止措置に関する事項
(2) その他必要と思われる事項
(委員会の構成等)
第3条 委員会は次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 森町が所有する公共施設を所管する部局の長
(3) その他前条の事項を協議する上で委員にすることが適当と思われる者
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長もって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故がある場合には、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
5 委員会の議決の方法は、多数決による。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 委員会において協議が整った事項については、速やかに町長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、平成22年6月11日から施行する。