○森町職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程
平成22年3月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
2 この規程において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。
(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 職員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。
(4) 職員が管理又は監督の地位にある等職責の度合いが特に重いとき。
(5) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。
(3) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
第7条 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第8条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、森町職員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この規程に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。
3 委員会は、職員の行為がこの規程に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この規程に規定する基準にかかわらず当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準及び審査に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(森町職員の交通違反及び交通事故に対する処分要綱の廃止)
2 森町職員の交通違反及び交通事故に対する処分要綱(平成18年森町訓令第18号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条―第7条関係)
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | ||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
セクシャル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上下関係に基づく影響力を用い性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | 免職、停職、減給 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメント(「森町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱」第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職、減給 | |
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | ||
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職務怠慢注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
遅刻又は早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込む要求若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |
諸給与の違法支払又は不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
出火又は爆発 | 過失により職場において公用物の出火又は爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
公務外非行関係 | 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 |
放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | |
窃盗又は強盗 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |
他人の財物を窃盗した場合 | 免職、停職 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
詐欺又は恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
強制わいせつ | 強制的にわいせつ行為をした場合 | 免職、停職 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |
賭博 | 常習として賭博をした場合 | 停職 | |
賭博をした場合 | 減給、戒告 | ||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合 | 減給、戒告 | |
器物破損 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
交通事故又は交通法規違反関係 | 交通事故 | 酒酔い運転、ひき逃げ等で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 |
酒酔い運転、ひき逃げ等で人に傷害を追わせた場合 | 免職、停職 | ||
酒酔い運転等で物損事故を起こした場合 | 免職、停職、減給 | ||
酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職 | ||
酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合 | 免職、停職 | ||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職、減給 | ||
事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | 免職、停職、減給 | ||
酒気帯び運転で物損事故を起こした場合 | 停職、減給 | ||
人に傷害を負わせた場合 | 免職、減給、戒告 | ||
故意又は重大な過失(事故後の救護を怠る等措置義務違反を含む。)により人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせ、又は負傷させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
交通法規違反 | 酒酔い運転、無免許運転及び無資格運転をした場合 | 免職、停職、減給 | |
酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職、減給 | ||
スピード違反(一般道30km以上・高速道路40km以上) | 停職、減給、戒告 | ||
物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||
その他悪質な交通法規違反をした場合 | 減給、戒告 | ||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に著しく適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい又は黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 | |
交通違反を起こした車両に同乗していた者が、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 交通違反等を起こした者に準じて処分をすることができる。 | ||