○森町職員の公務員倫理に関する規程

平成22年3月23日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、公務員が全体の奉仕者であり、その職務が公務であることに鑑み、公正な職務の執行に係る倫理の保持のために必要な措置を講じることにより、職務執行上の支障となる事象の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち、就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙によることを必要とする職員(町長を除く。)を除く本町の職員(以下、「特別職職員」という。)をいう。

(2) 任命権者 地公法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(3) 管理監督者 職員のうち管理監督を行う立場にある者(前号に規定する者を除く。)をいう。

(4) 贈与等 金銭、物品その他財産上の利益の供与又は供応接待をいう。

(5) 利害関係者等 職員が職務として携わる事務に利害関係のある次に掲げる者をいう。

 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に関する契約等の対象者

 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者

 各種許認可を受ける対象者

 前アからに掲げるものに準ずる者

(6) 不当行為 法令等の規定に違反する行為を求める行為その他職員の公正な職務の執行を損なうことが明白な行為をいう。

(倫理行動基準)

第3条 公務の執行に当たる者は、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者であって、一部の町民に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、一部の町民に対してのみ有利な取扱いをする等、町民に対して不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならないこと。

(3) 法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることなど、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 勤務時間外においても、自らの行動が公務に対する町民の信用に影響を与えることを常に認識して行動するとともに、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 何人に対しても公正な職の執行を損ない、又は公正な職務の執行に不当な影響を与えるおそれのある情報を提供してはならないこと。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、自らの立場及び職責を自覚し、職員の公正な職務の執行に支障を来すおそれがある行為を行ってはならない。

2 任命権者は、職員の公正な職務の執行及び倫理の保持のため、職員に対する研修及び適切な情報提供、不当行為に対応する体制の整備、町民への情報提供等、必要な措置を講じなければならない。

3 任命権者は、不当行為者に対し、警告又は警察への通報その他当該行為を阻止するために必要な措置を講じるものとする。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、その職務の重要性を自覚し、常に所属職員の公正な職務の執行に対して支障となる事象を排除するよう努めるとともに、所属職員から不当行為に関する相談を受けた場合には適切な指導及び助言をしなければならない。

2 管理監督者は、自らが率先して服務の規律を確保し、所属職員に対して職員の公正な職務の執行に支障を来し、又は来すおそれがある行為を行ってはならない。

3 管理監督者は、所属職員から次条第2項に規定による報告又は次条第3項の規定による判断の求めを受けたときは、適法かつ公正な職務の執行を確保するために必要な措置又は判断を行わなければならない。ただし、当該報告又は当該判断の求めに対し、自らが判断しがたいときは、上位の管理監督者又は任命権者にその報告を行い、又は判断を求めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、不当行為に対してはこれを拒否し、及び次条に規定する行為を行ってはならない。

2 職員(特別職職員を除く。次項及び第4項において同じ。)は、不当行為を受け、又は町民の疑惑や不信を招くおそれのある利害関係者等との接触その他公正な職務の執行を損なうおそれがあると認められる行為があったときは、直ちに直属の管理監督者にその旨を報告しなければならない。

3 職員は、自らが行う行為の相手方が自己の職務に係る利害関係者等に該当するか否かの判断ができない場合又は次条に規定する禁止行為に該当するか否かの判断ができない場合には、直ちに直属の管理監督者の判断を求めなければならない。

4 職員は、第2項の規定による報告又は前項の判断の求めを行った場合において、直属の管理監督者が必要な措置又は判断を行わないとき(当該直属の管理監督が不当行為を行った場合を含む。)は、上位の管理監督者に当該報告を行い、又は当該判断を求めることができる。

(職員の禁止行為)

第7条 職員は、自己の職務に係る利害関係者等との接触については、町民の疑惑や不信を招くことのないよう留意するほか、利害関係者等との間においては次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係しないものには適用しない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(3) 海外出張等に伴う餞別等を受け取ること。

(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(7) 対価を払わずに役務の提供を受けること。

(8) 対価を払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、接待(社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を除く。)又は一切の利益や供与を受けること。

2 前項の行為の具体的禁止行為及び容認行為を例示すると、おおむね別表のとおりである。ただし、禁止行為であっても法令、条例、規則及び規程に基づくもの並びに任命権者が認めた行為については、この限りでない。

(違反職員に対する処分)

第8条 任命権者は、職員(特別職職員にあっては法令等に特別の定めのある場合に限る。次項及び次条において同じ。)この規程に違反した場合又は違反と思われる場合には、町長が別に設置する森町懲戒審査委員会(次項において「審査委員会」という。)に当該職員の処分に係る量定等の審査を求めるものとする。

2 任命権者は、審査委員会から処分に係る量定等の審査結果を受けたときは、その内容を精査し、迅速かつ厳正にして当該職員に対する処分を行わなければならない。

(公表)

第9条 任命権者は、この規程に違反した職員に対して懲戒処分を行ったときは、その処分の概要を公表するものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

行為の類型

禁止行為

容認行為

会食をすること。

・酒食の接待

・利害関係者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合

・職務として出席した会議等において、利害関係者等から提供された茶菓、簡素な飲食物の提供を受けること。

・多数の者が出席する立食パーティーでの飲食物及び記念品の提供

・職務上必要な会議が長引き、食事を共にしながら継続せざるを得なくなった場合において、その場に食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。)

・当事者のスケジュールの都合上、食事時にしか職務上の必要な会議を行えない場合において、その会議の席上で食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。)

・地域活動の趣旨に沿うもので、社会通念上常識的な範囲内のもの

・公益法人等の役職員と情報交換等を行う目的として双方が正当な対価を支払って行う会食

遊技、旅行をすること。

・接待を目的とした遊技、スポーツ(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等)

・接待を目的とした国内外の旅行

・職務上の必要性から出張する場合

・多数の者が参加する遊技、スポーツ大会

餞別、祝い金等を受け取ること。

・職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(出張、異動、昇任、退職等)

・職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等

・葬儀の香料、見舞金(災害、病気等)、生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの

・慶事の際の祝い金(結婚、出産、病気の全快、新築、卒業入学、就職等)、生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの

・法要のお供え物

中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。

・中元、歳暮、年賀

・お土産

・中元、歳暮、年賀で広く配付される宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン、テレフォンカード等)

・職として出席した式典で来客や参加者に配付される記念品

本来自らが負担すべき債務を負担させること。

・飲食等遊興費の勘定を利害関係者等にまわすこと。

・借金の返済を利害関係者等に肩代わりさせること。

 

対価を支払わずに役務の提供を受けること。

・無償又は正当な対価を支払わずに利害関係者等に自宅の修繕等の工事、庭の手入れ等を請け負わせること。

・利害関係者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器等を利用する場合

対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

・無償又は正当な対価を支払わずに土地、建築物等の不動産、自動車、ゴルフ会員権、ワープロ、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること。

・職務上やむを得ず物品(軽微なものに限る。)の貸与を受ける場合

森町職員の公務員倫理に関する規程

平成22年3月23日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)