○森町移動町長室実施要綱

平成22年2月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町政の広聴事業として森町移動町長室(以下、「移動町長室」という。)を開催することにより、町民参画によるまちづくりの推進を図り、もって町民と行政の協働(パートナーシップ)によるまちづくりを目的とする。

(対象)

第2条 移動町長室は、町内会その他これに類する団体(以下、「町内会等」という。)をその開催対象とする。

(開催日時及び場所)

第3条 開催日時は、森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)第1条に規定する町の休日を除いた日のうち、午後6時から午後9時までのうち1時間30分以内とする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

2 開催場所は原則として、移動町長室が開催される町内会等に設置されている施設とする。

(申込方法)

第4条 移動町長室の開催を希望する町内会等の代表者は、開催希望日の概ね1月前までに「森町移動町長室開催申込書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時等について、実施の可否を決定し、その旨を「森町移動町長室開催決定通知書」(様式第2号)により当該町内会等に対し通知するものとする。

2 前項の規定により、決定を受けた後、中止又は開催日等の変更を要するときは速やかに「森町移動町長室中止・変更届」(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、軽微な事項については、この限りでない。

(開催の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、移動町長室の開催を取り消し、又は中止することができる。

(1) 移動町長室を開催することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 移動町長室の開催にあわせて、政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、移動町長室の目的に反する内容で開催されるおそれのあるとき。

(庶務)

第7条 移動町長室の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

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森町移動町長室実施要綱

平成22年2月1日 訓令第4号

(平成22年2月1日施行)