○森町移動町長室実施要綱
平成22年2月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町政の広聴事業として森町移動町長室(以下、「移動町長室」という。)を開催することにより、町民参画によるまちづくりの推進を図り、もって町民と行政の協働(パートナーシップ)によるまちづくりを目的とする。
(対象)
第2条 移動町長室は、町内会その他これに類する団体(以下、「町内会等」という。)をその開催対象とする。
(開催日時及び場所)
第3条 開催日時は、森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)第1条に規定する町の休日を除いた日のうち、午後6時から午後9時までのうち1時間30分以内とする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。
2 開催場所は原則として、移動町長室が開催される町内会等に設置されている施設とする。
(申込方法)
第4条 移動町長室の開催を希望する町内会等の代表者は、開催希望日の概ね1月前までに「森町移動町長室開催申込書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(開催の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、移動町長室の開催を取り消し、又は中止することができる。
(1) 移動町長室を開催することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 移動町長室の開催にあわせて、政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、移動町長室の目的に反する内容で開催されるおそれのあるとき。
(庶務)
第7条 移動町長室の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。


