○森町指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者等に対する指導及び監査に関する要綱

平成22年1月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の33第1項の規定に基づき、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)の内容及び地域密着型サービス等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導対象)

第3条 指導は全てのサービス事業者等を対象とする。

(指導形態)

第4条 指導の形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導 サービス事業者等を必要な指導の内容に応じ一定の場所に集め、講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 サービス事業者等の事業所において実地で行う。

(指導対象の選定)

第5条 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、次の選定基準により毎年度計画を策定し、これを実施する。

(1) 集団指導の選定基準 介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 厚生労働省が示す指導重点事項に基づきサービス事業者等を選定する。

 その他、特に実地指導が必要と認めるサービス事業者等を対象とする。

(指導方法等)

第6条 指導の方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対して集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等をあらかじめ文書により通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付費請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

 実地指導通知 実地指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書(様式第1号)により通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 実地指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席者 実地指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

 実地指導方法 実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの説明を求め面談方式により実施する。

 実地指導体制 2名以上の班を編成し、うち1名は係長職以上とする。

 実地指導結果の通知 実地指導の結果については、後日文書(様式第2号)によって通知するものとする。

 改善状況報告書の提出 文書で指導した事項については、改善状況報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

 監査への変更 実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに本要綱第8条から第13条までに規定する監査を行うことができる。

(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(イ) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合

(自主点検に伴う自主返還)

第7条 実地指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。

(監査方針)

第8条 監査は、本要綱第12条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを方針とする。

(監査対象)

第9条 監査の対象は、本要綱第3条に定める者とする。

(監査の選定基準)

第10条 監査は、次の情報において、人員、設備、運営基準等の指定基準違反、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)他の市町村及び北海道等からの通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(5) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第11条 監査の方法等は次のとおりとする。

(1) 監査方法 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 監査実施通知 監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、原則次に掲げる事項等を文書(様式第4号)により当該サービス事業者等に通知する。なお、緊急を要する場合はその限りではない。

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席者

 準備すべき書類等

(3) 出席者 監査にあたっては、監査対象となるサービス事業者等の開設者若しくはこれに代わる者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護給付費請求担当者等の関係職員(従事者であった者を含む。)の出席を求める。

(4) 監査体制 2名以上の班を編成し、うち1名は管理職とする。

(5) 監査結果の通知等

 監査の結果、改善を要すると認められた事項については、後日文書(様式第5号)によってその旨の通知を行うものとする。

 当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第12条 指定基準違反等が認められた場合は、法第78条の9、第83条の2、第115条の18、第115条の28及び第115条の34の規定に基づき、次の行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告 サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告(様式第6号)することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を行った場合は、サービス事業者等から、期限内に文書(様式第7号)により報告を求めるものとする。

(2) 命令 サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令(様式第8号)することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示する。命令を行った場合は、サービス事業者等から、期限内に文書(様式第9号)により報告を求めるものとする。

2 指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

3 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

4 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、審査請求に関する事項について文書により通知する。ただし、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導を実施する。

5 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条の11、第85条、第115条の20、第115条の30及び第115条の34第4項の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、第115条の34第4項の規定に基づく以外のものについては北海道及び国保連に対し連絡する。

(会計上の措置)

第13条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項の規定に基づき、次の徴収を行うものとする。

(1) 勧告、命令及び指定の取消等を行った場合は、支払った介護給付費の全部又は一部について徴収を行う。

(2) 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年1月8日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第4条の規定による改正前の森町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の森町指定地域密着型サービス事業者等に対する指導及び監査に関する要綱及び第6条の規定による改正前の森町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。

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森町指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者等に対する指導及び監査に関する…

平成22年1月8日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)