○森町指定管理者候補者選定委員会要綱
平成21年10月27日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号)及び同条例施行規則(平成18年森町規則第2号)の規定に基づき、森町の公の施設における指定管理者の選定について、公平かつ適正な執行を確保するため、森町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 当該公の施設の管理を所管する課等の課長等
(4) 当該公の施設に関連する事業等を所管する課等の課長等
(5) その他町長が必要と認める者
(委員会の事務)
第3条 委員会は次に掲げる事項について審議する。
(1) 導入施設における指定管理者の公募等に関すること。
(2) 候補者の事業計画書等の審査に関すること。
(3) 候補者の選定に関すること。
(4) 指定管理者の行った管理運営業務報告の聴取等に関すること。
(5) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(6) その他指定管理者の選定等に関し必要な事項
(委員の責務)
第4条 委員は、公正に候補者の選定に係る審査を行わなければならない。
2 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び森町個人情報保護法施行条例(令和5年森町条例第3号)の規定を遵守し、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、指定管理者を導入するとした当該施設の管理を所管する課長等の申出により、その施設ごとに開催する。ただし、施設の管理運営上複数の施設を一の指定管理者が管理することが効果的かつ効率的である場合は、当該複数の施設を合わせて開催することができる。
2 会議は委員長が召集し、議長となる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、指定管理者を導入するとした施設の管理を所管する課等において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月27日から施行する。
附則(平成30年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8―3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。