○森町国民健康保険病院運営委員会規則

平成21年12月9日

規則第19号

(総則)

第1条 森町国民健康保険病院運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、森町国民健康保険病院事業設置条例(平成17年森町条例第186号)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、町長に報告する。

(1) 国保病院の役割

(2) 経営上の課題とその対策

(3) 経営形態

(4) その他病院の経営のあり方

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 学識経験者

(3) 公募による町民

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

森町国民健康保険病院運営委員会規則

平成21年12月9日 規則第19号

(平成21年12月9日施行)