○森町就学指定校変更事務取扱要綱

平成21年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う森町立学校管理規則(平成17年森町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づく通学区域の学校(以下「就学指定校」という。)からの就学校の変更に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可要件)

第2条 教育委員会は、転居、家庭環境、特別支援学級への就学その他の相当な理由がある場合は就学指定校の変更を許可するものとし、具体的な許可の理由、許可期間の限度及び添付書類については、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 就学指定校の変更の許可を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学指定校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、許可の理由に該当すると認めるときは、速やかに申請者に対して指定学校変更許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の学校長に対して就学指定校変更通知書により通知するとともに、本来就学する学校の学校長に対してもその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査の結果、許可しないときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、就学指定校の変更許可後において、申立ての事実と異なった事実が発生した場合又は許可条件が守られない場合は、就学指定校の変更許可を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に、この訓令の施行日以後まで引き続く期間について受けた就学指定校変更の許可については、なお従前の例による。

(令和3年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

事由

許可基準

許可期間

添付書類等

1 通学の利便性

就学指定校より通学距離が近い学校がある場合

就学希望日から小学校及び中学校の課程を修了する日まで

(別途住居のある場所について確認する。)

2 途中転居

在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き転居前に就学していた学校(以下「前学校」という。)に就学を希望する場合

転居の届出があった日から当該学年末日まで

 

3 転居予定

転居予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合

就学希望日から転居する日まで

建物の工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、賃貸契約書の写しなど転居を予定していることが確認できるもの

4 一時的転居

住居の建て替えにより一時的に転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合

一時的な転居の届出のあった日から立て替え後の住居へ転居する日まで

建物の工事請負契約書の写し

5 下校後の保護

共働き、父子家庭、母子家庭、その他保護者の勤務等により児童生徒の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、祖父母宅等が児童生徒を保護する通学区域指定校に通学することを希望する場合

就学希望日から小学校及び中学校課程を修了する日まで

当該児童生徒を預かる祖父母等の承諾書

6 特別支援学級入級

やむを得ず就学指定校以外の学校の特別支援学級に入級する場合

特別支援学級入級日から教育上の配慮を要する理由が解消される日まで

 

7 小・中学校の継続

教育委員会の許可を受けて通学区域外の小学校を卒業し、継続する中学校が通学区域の中学校以外の場合で、継続する中学校へ入学することを希望する場合

中学校入学日から中学校課程を修了する日まで

 

8 兄弟姉妹が在籍している場合

教育委員会の許可を受けて通学区域外就学している兄弟姉妹がいる場合

就学希望日から小学校及び中学校課程を修了する日まで

 

9 教育的配慮

いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合

就学希望日から義務教育課程を修了する日まで

 

10 その他

その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合

教育委員会が適当と認める期間

教育委員会と協議のうえ必要に応じ添附する

備考 児童とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に規定する学齢児童を、生徒とは同法第39条第2項に規定する学齢生徒をいうものとする。

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森町就学指定校変更事務取扱要綱

平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和3年9月1日 教育委員会訓令第3号