○森町生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成21年9月16日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみが資源として循環して利用される社会の形成及び処理経費節減の一環として、家庭から排出される生ごみの自家処理を普及促進することを目指し、生ごみを自家処理するための機械式生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器(以下「生ごみ処理機等」という。)を購入する者に対して、予算の範囲内において町が一部を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる生ごみ処理機等は、次に掲げるものとする。

(1) 機械式生ごみ処理機 電気等により生ごみを発酵又は乾燥等の方法により分解し、堆肥化する機械をいう。

(2) 生ごみ堆肥化容器 コンポスト容器その他生ごみを堆肥化するための容器をいう。ただし、紙製等簡易なものや短期間に破損の恐れのあるものは対象としない。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備えた世帯(2世帯以上が同居している場合は、これを同一世帯とみなす。以下同じ。)の代表者とする。

(1) 森町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 森町内の販売店から購入していること。

(3) 購入した生ごみ処理機等を常に良好な状態で維持管理できること。

2 共同購入者については、共同責任において生ごみ処理機等を設置し、これを将来的に適切に管理できると町長が特に認めた場合について補助金の交付対象とする。ただし、アパート等の居住者については、生ごみ堆肥化容器は対象としない。

(補助金額及び数量)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 機械式生ごみ処理機 1台につき販売価格(消費税等に相当する額を含む。以下同じ。)の2分の1の額とし、30,000円を上限とする。

(2) 生ごみ堆肥化容器 1個につき販売価格の2分の1の額とし、3,000円を上限とする。

2 前項各号に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象となる生ごみ処理機等の数量は、生ごみ堆肥化容器については1世帯につき2個までとし、機械式生ごみ処理機については1世帯1台とする。

(購入予約券)

第5条 生ごみ処理機等を購入しようとする者は、あらかじめ町長から生ごみ処理機等購入予約券兼販売証明書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 購入者は、販売店に前項の購入予約券を提示して購入するとともに、販売店から購入証明を受けるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 生ごみ処理機等購入予約券兼販売証明書

(2) 領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては、生ごみ処理機等購入費補助金交付決定書(様式第3号)により、交付しないと決定した者については、生ごみ処理機等購入費補助金不交付決定書(様式第4号)によりそれぞれ通知しなければならない。

(変更等の届出)

第8条 第5条第1項の購入予約券の交付を受けた者が、生ごみ処理機等の購入の中止又は内容の変更を行うときは、その旨町長に届け出なければならない。

2 購入予約券の交付を受けた者が、生ごみ処理機等の購入を中止した場合は、購入予約券を町長に返還しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 町長は、購入者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助金の交付条件に違反した場合

2 町長は、前項の取消しを行った場合、すでに交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(使用状況の調査及び報告)

第10条 町長は、必要と認めたときは、購入者に対して使用状況の調査及び報告を求めることができる。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年9月16日から施行する。

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森町生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成21年9月16日 訓令第30号

(平成21年9月16日施行)