○森町建設工事共同企業体取扱要領

平成21年9月2日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要領は、別に定めがあるものを除き、森町発注の工事の確実かつ円滑な施工を図るとともに、中小建設業者の健全な育成を図るために結成される共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 工事の発注に当たっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合は、この要領を基準とする。

(特定企業体の運用基準)

第2条 特定企業体の運用基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 活用の対象工事 特定企業体の対象工事は、大規模又は技術的難度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事等で、原則として予定価格の額がおおむね1億円以上の工事とする。ただし、特に技術力を結集する必要があると認められる工事内容、技術的特殊性を有する工事はこの限りでない。

(2) 結成方法 競争入札の参加要件として定めたことを契機とした構成員となる企業の自由な意思に基づく自主結成とする。

(3) 特定企業体と単体企業との混合による入札参加要件の取扱い 特定企業体のみによる入札は、特に大規模であり技術的に難度が高い特殊な工事とする。それ以外の工事については、当該工事の施工能力を有すると認められる単体企業の入札参加を認め、単体企業と特定企業体の混合による入札ができるものとし、入札の告示等において競争入札の参加要件として記載するものとする。

(4) 特定企業体の構成員数とその構成 特定企業体の構成員数は同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」で、その構成は最上位等級に格付けされている者同士又は最上位等級及び第二位等級に格付けされている者との組合せとする。ただし、各構成員の格付等級が直近で連続しているときは、直近二等級までの組合せができるものとする。

(5) 構成員の資格要件 構成員は少なくとも次の要件を満たすものとするが、の要件については特定企業体の構成員が3社の場合、2社以上が要件を満たすこととすることができる。

 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上の単体企業又は協業組合であること。

 過去15年間に、発注工事と同種かつ一定規模の工事の元請けとしての施工実績があること。

 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置できること。

(6) 出資比率 すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。

(7) 代表者 代表者は、異なる業種の資格者による組合せの場合を除き、次に掲げる要件を満たすものとする。

 出資比率が構成員中最大であること。

 等級が異なる者との組合せにおいては、上位等級の者であること。

 等級が同一の場合の代表者は、より大きな施工能力を有すると認められる者。ただし、施工能力が同等と認められる場合の代表者は、構成員の協議により定めるものとする。

(経常企業体の運用基準)

第3条 経常企業体の運用基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 活用の対象工事 経常企業体により施工する工事は、特定企業体の対象工事を除く工事とし、原則として当該経常企業体の工事種別に格付された等級に対応する工事規模のものとする。

(2) 結成回数及びその方法 同一構成員による結成回数は、原則として資格の種類ごとに1回とし、自主結成によることとする。

(3) 経常企業体と単体企業との混合指名及び競争入札における参加要件の取扱い 経常企業体は単体企業に準じて取扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。ただし、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合については除くこととする。また、一般競争入札において活用する場合にあっては、入札の告示等において競争入札の参加要件として明示するものとする。

(4) 経常企業体の構成員数とその構成 経常企業体の構成員数は同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」で、その構成は原則として同級に格付けされている者同士又は直近等級に格付けされている者との組合せとする。ただし、各構成員の格付等級が直近で連続しているときは、直近二等級までの組合せができるものとする。

(5) 構成員の資格要件 構成員は少なくとも次の要件を満たすものとする。

 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。

 工事1件の請負代金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者(地域における分布状況からみて、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課すると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、工事1件の請負代金額が同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任で配置できるものとする。また、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合は、各構成員が分担する工事の金額により監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任又は兼任で配置を行うこととする。

(6) 出資比率 すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。

(資格審査)

第4条 共同企業体の資格審査は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 資格審査 共同企業体の資格審査は、契約担当者が申請書を受理し適格事項を審査するものとする。

(2) 資格審査の提出書類 共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。

 競争入札参加資格審査申請書

 共同企業体協定書

(3) 特定企業体の存続期間 請負契約を締結した特定共同企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。

(4) 経常企業体の存続期間 経常企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、申請書を受理した契約担当者を経由して解散届を提出させるものとする。

(5) 共同企業体との契約は、次に掲げるものとする。

 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。

 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては附属協定書を、特定企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付させるものとする。ただし、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合は、共同企業体協定書第8条に基づく協定書を添付させるものとする。

 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。

(6) 共同企業体に係る様式は、別記によるものとする。

(その他)

第5条 この要領の実施に関し必要な事項は、森町競争入札審査委員会の議を経て定めるものとする。

2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

この訓令は、平成21年9月2日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町建設工事共同企業体取扱要領

平成21年9月2日 訓令第29号

(令和3年9月15日施行)