○森町建設工事等最低制限価格制度試行要領

平成21年8月24日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要領は、森町が発注する工事等において最低制限価格制度を試行するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事等)

第2条 支出負担行為者は、競争入札により工事等を発注しようとする案件の一部について、最低制限価格制度を試行して行うものとする。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設計等 設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務をいう。

(2) 工事等 工事及び設計等をいう。

(最低制限価格の設定)

第4条 支出負担行為者は、工事等の契約ごとに次の各号に定める範囲内で最低制限価格を設定するものとする。

(1) 工事については、予定価格の10分の7から10分の9の範囲内とする。

(2) 設計等については、予定価格の10分の6から10分の8の範囲内とする。

(入札参加者への周知)

第5条 支出負担行為者は、最低制限価格を設定したときは、告示又は指名通知の際、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 最低制限価格を設定していること。

(2) 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。

(工事に係る最低制限価格の入札書比較価格算定)

第6条 工事に係る最低制限価格の入札書比較価格は、当該入札における有効な全入札価格(予定価格を超えるものは除く。)を平均した価格に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の入札書比較価格の10分の7を下回るときは、予定価格の入札書比較価格の10分の7をもって最低制限価格の入札書比較価格とする。

(設計等に係る最低制限価格の入札書比較価格算定)

第7条 設計等に係る最低制限価格の入札書比較価格は、当該入札における有効な全入札価格(予定価格を超えるものは除く。)を平均した価格に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の入札書比較価格の10分の6を下回るときは、予定価格の入札書比較価格の10分の6をもって最低制限価格の入札書比較価格とする。

(最低制限価格の決定)

第8条 最低制限価格は、前2条で算定した最低制限価格の入札書比較価格に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

(端数処理)

第9条 この要領における算定額の端数処理は、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(適用方法)

第10条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者又は落札候補者とする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の試行実施に関し必要な事項は別に定める。

2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

この訓令は、平成21年8月24日から施行する。

森町建設工事等最低制限価格制度試行要領

平成21年8月24日 訓令第28号

(平成21年8月24日施行)