○森町契約事務取扱要領
平成21年5月15日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要領は、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)に定める契約事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 対象工事等については、工事において130万円以上及び工事に係る業務の委託において50万円以上のものとする。
2 設計担当課は、前項の契約依頼書を提出するときは、設計書の決裁完了後又は、変更契約に係る決裁完了後に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計書、仕様書及び図面等
(2) その他入札及び契約に必要と認めるもの
3 工事又は工事に係る業務の現場説明を要するときは、設計担当課で行う。
4 設計担当課長が特に必要と認める事項は、別に契約管理課へ通知するものとする。
(契約手続等)
第5条 契約管理課は、提出された契約依頼書及び添付関係書類に調達案件番号を付し、契約手続を行うものとする。
2 契約管理課は、落札者を決定したときは、設計担当課へ通知する。
3 契約管理課は、契約を締結したときは、契約書及び関係書類を契約管理課で保管し、契約書及び関係書類の写しを設計担当課へ送付する。
4 この取扱いに係る標準的事務手続は、別紙1に示すとおりとする。
(1) 請負者(受託者)から工事(業務)完成通知書の提出があったとき。
(2) 請負者(受託者)から工事(業務)について出来形検査の申請があった場合において検査の必要があると認めたとき。
(3) その他、検査の必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の検査依頼があったときは、直ちに当該検査を担当する検査員を選定し、検査日時を当該工事等担当課長に連絡するものとする。
(契約台帳)
第7条 契約管理課長は、工事等担当課長から契約を依頼された工事については、契約台帳(様式第6号)を備え、必要事項を記入して管理しなければならない。
(その他)
第8条 この要領の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月15日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。






別紙1
入札・契約事務手続フロー図

