○森町軽自動車税課税保留取扱要綱

平成21年2月23日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、課税客体が実際には消滅しているにもかかわらず抹消登録が行われていない場合及び所有者の所在が不明となっている場合の課税の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の要件)

第2条 前条に規定する軽自動車等が、別表の判定基準の区分の1から5までのいずれかに該当する場合は、課税を保留することができる。

(課税保留の手続き)

第3条 前条の規定による軽自動車税の課税保留を受けようとする者で、別表の判定基準の区分の1から3までに該当する者は、軽自動車税課税保留申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(課税保留の始期)

第4条 課税保留を行う場合は、軽自動車税課税保留決議書(様式第2号)に判定資料を添付して決議をし、決議した日(課税客体が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は、消失した日)の属する年度の翌年度から保留するものとする。

(課税保留後の調査及び課税)

第5条 課税保留の決議を行った軽自動車等については、決議後も引き続き調査するとともに、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して課税するものとする。

2 課税保留を行った軽自動車等が発見された場合は、引渡しのあった日の属する年度の翌年度から課税保留を取り消し、課税するものとする。

(課税の取消し)

第6条 課税保留決議後、当該軽自動車等の所在が不明な状態が継続して2年が経過した場合は、軽自動車税課税取消決定決議書(様式第4号)に判定資料を添付し決議を行った後、課税を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成21年度分の軽自動車税から適用する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条及び第3条関係)

課税保留軽自動車原因処理一覧

区分

課税保留の判定

添付書類

1

解体、損壊・滅失等(軽自動車及び2輪の小型自動車に限る。)

・解体証明書又はそれに準ずる書類

・関係官公署の事故証明書又はり災証明書

2

登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等が共に所在不明であるもの

・譲渡契約書又はこれに準ずる書類

3

盗難等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、盗難届を警察署へ提出したもの

・警察署の盗難届受理証明書

4

軽自動車等とその所有者との双方が所在不明であるもの

・軽自動車等確認不能書(様式第3号)

5

自動車検査制度のある軽自動車等で、自動車検査制度の有効期限満了日後相当期間を経過したもの

・軽自動車等確認不能書(様式第3号)

<注>

(1) 「解体」とは、解体業者により軽自動車の原型をとどめない程度に分解された状態をいう。

(2) 「損壊・滅失」とは、交通事故、火災、使用者の不注意等により軽自動車等が破損し、再び使用に耐えない状態をいう。

(3) 「譲渡契約書に準ずる書面」とは、売主が発行した領収書の控え、売主の備忘録等譲渡の事実を証するに足りる書面をいう。

(4) 相当期間とは軽自動車検査証の有効期間を6箇月以上経過したものをいう。

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森町軽自動車税課税保留取扱要綱

平成21年2月23日 告示第13号

(令和3年9月15日施行)