○森町管理職会議設置要綱
平成21年4月7日
訓令第15号
(設置)
第1条 町行政の円滑な運営及び効率的な執行並びに各部局間相互の調整を図るため、管理職会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、副町長、教育長及び各部局における管理職をもって構成する。
2 管理職が会議に出席できない場合において、副町長が指示したときは、代理者が出席しなければならない。
(開催)
第3条 会議は、毎月第1週に定例で開催する。ただし、副町長が必要と認めるときは、これを中止し、又は臨時に開催することができる。
(会議)
第4条 会議は、副町長が主宰する。ただし、副町長が出席できないときは、総務課長がその職務を代理する。
2 副町長は、必要に応じて、協議事項に関係する職員を会議に出席させることができる。
3 会議の進行は総務課長が行い、総務課長が出席できないときは総務係長が代理する。
(協議事項)
第5条 会議で協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町長の動静に関すること。
(2) 重要施策に係る事前協議及び施策の推進に関すること。
(3) 日常業務における部局間の連絡調整に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(付議事項)
第6条 部局長は、会議に付議すべき事項があるときは、原則として開催日の前日までに、総務課長に要旨と資料を提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(決定事項の執行と部下職員への示達)
第7条 部局長は、会議で決定された事項を遵守し、会議の内容を速やかに部下職員に伝えなければならない。
(会議の記録)
第8条 総務課長は、会議における経過等の要旨を記録し、保管するものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、総務課において行う。
附則
この訓令は、平成21年4月7日から施行する。