○森町町民の意見箱設置実施要綱

平成21年4月6日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の意見を町政に反映させるため、意見・要望等(以下「意見等」という。)を述べることのできる町民の意見箱を設けることにより、町政に対する町民の信頼の確保に資するとともに、町民との協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において意見等とは、町政全般に関する意見、要望、相談、提言、苦情等をいう。

(町政に対する意見等)

第3条 町長は、町民が手紙等により容易に意見等を行えるよう、次項に掲げる施設に意見箱を設置し、町民は次の方法により意見等を述べることができる。

(1) 意見箱への投かんによる方法

(2) 郵送等による方法

2 前項第1号の意見箱は、次に掲げる施設に設置する。

(1) 森町役場

(2) 森町砂原支所

(3) 森町公民館

(4) 森町砂原公民館

(投稿)

第4条 前条に掲げる方法により意見等を投稿する者は、町民の意見箱投稿用紙(別記様式)又は電子申請その他の方法により、次の事項を明記しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 電話番号

(4) 年齢

(5) 性別

(責務)

第5条 町長は、前条に掲げる方法により町民の意見等があったときは、公正かつ迅速にその内容について調査、検討し、これを町政に反映させるよう努めるものとする。

(公表)

第6条 町長は、意見等の概要及び投稿者の年齢等を踏まえたうえで、調査、検討の結果について、原則として広報紙等を通じて公表するものとする。ただし、次の各号に該当するものについては、公表しないことができる。

(1) 第4条各号に掲げる事項を明記していないもの

(2) 他の者及び団体を誹謗(ひぼう)、中傷又は差別するもの

(3) 他の者及び団体の権利又は利害を侵害するもの

(4) 偽造、虚構及び詐欺的なもの

(5) 法令及び条例等に違反又は違反するおそれのあるもの

(6) 公表によらず、第1条の目的が達成できると見込まれるもの

(7) その他公表することが不適切と思われるもの

2 前項第6号に基づき公表しない場合については、投稿者へ書面等の方法により結果を報告するものとする。

(審議機関)

第7条 投稿内容を審議するため、森町町民の意見箱審議委員会(以下「審議会」という。)を設ける。

2 審議会の委員長は副町長を、副委員長に教育長を、委員は総務課長、企画振興課長及び支所長をもって充てる。ただし、必要に応じ、関係課長を出席させることができる。

3 審議会の会議は、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。

(事務処理)

第8条 この要綱に関する事務は、企画振興課で処理する。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第31号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の広報もり広告掲載要領及び森町町民の意見箱設置実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正前の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和8年訓令第8号)

この訓令は、令和8年4月10日から施行する。

画像

森町町民の意見箱設置実施要綱

平成21年4月6日 訓令第14号

(令和8年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成21年4月6日 訓令第14号
平成21年10月1日 訓令第31号
平成23年4月11日 訓令第14号
令和8年4月10日 訓令第8号