○森町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成21年1月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 介護保険法第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項等に規定する措置を講ずることにより、地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。
(委員)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、森町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって構成し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、森町地域包括支援センター運営協議会の委員の任期を適用する。なお、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を統理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。