○森町地域ブランド促進・検討委員会規程

平成20年11月10日

訓令第5号の2

(設置)

第1条 この規程は、森町地域ブランド促進・検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及びその他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、「森もりブランド」形成の取組みを支援し、地域ブランドの適切な保護やブランド価値を高めるため、森町総合開発計画に基づき森町地域ブランドの促進を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、前条の目的達成に関する部局の長をもって充て、別表に定めるところによる。ただし、別表によりがたい場合は、委員長が指名できるものとする。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長共に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が召集する。

(所掌事務)

第5条 この委員会に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 地域ブランド保護のための、商標登録制度の活用に関すること。

(2) 「森もりブランド」の商品・料理・サービスの開発及び支援に関すること。

(3) 地域資源を利用した、商店街活性化に向けた支援に関すること。

(4) その他地域ブランドに関すること。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成20年11月10日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第34号)

この訓令は、平成23年12月16日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

委員に充てる部局の長

総務課長

企画振興課長

農林課長

水産課長

商工労働観光課長

森町地域ブランド促進・検討委員会規程

平成20年11月10日 訓令第5号の2

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年11月10日 訓令第5号の2
平成21年4月1日 訓令第13号
平成23年12月16日 訓令第34号