○森町戸籍謄本等及び住民票の写し等の交付請求時における本人確認等の取扱に関する要領

平成20年5月1日

訓令第3号の2

(趣旨)

第1条 この要領は、戸籍謄本等及び住民票の写し等の交付の請求等を審査するにあたり、現に請求の任に当たっている者(以下「請求者」という。)に対する身分確認等(以下「本人確認等」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする請求の種類)

第2条 この要領は、戸籍又は除籍(改製原戸籍を含む)謄本若しくは抄本その他戸籍に関する証明等、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しその他の証明書の請求すべてを対象とする。

(本人確認等の対象者)

第3条 本人確認等の対象者は、前条の証明書等の請求者を対象とする。

(本人確認等の区分)

第4条 本人確認等は次の区分により行うものとする。

(1) 戸籍謄本等 戸籍又は除籍(改製原戸籍を含む)謄本若しくは抄本その他戸籍に関する証明等

(2) 住民票の写し等 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しその他の証明書

(戸籍謄本等の請求における本人確認等の方法)

第5条 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属(以下「戸籍に記載されている本人等」という。)の請求の場合は、氏名及び住所又は氏名及び生年月日を明らかにさせたうえで、次の各号に掲げるいずれかの方法により本人確認を行うものとする。

(1) 別記1の書類のうち1点以上の提示

(2) 別記2①の書類のうち2点以上の提示

(3) 別記2①の書類及び②の書類のうち各1点以上ずつの提示

(4) その他町長が適当と認める物の提示

2 前項各号に掲げる物の提示がない場合又は提示があった場合においても必要と判断されるときは、適宜、聴聞により確認するものとし、戸籍に記載されている者の氏名、続柄、生年月日等により確認するものとする。

3 第1項各号により確認できない場合で、職員の面識により確認できるときは当該方法により本人確認を行うものとする。この場合において、本人確認をする職員は、戸籍事務担当職員以外の職員も含むものとし、当該請求者の氏名及び住所を知っており、後日その者を探索できる者とする。

4 法定代理人(未成年者の親権者、成年被後見人等の成年後見人等)の請求の場合は、前項の規定を準用するほか、所管する戸籍で法定代理人であることを確認できる場合を除き、次の方法により請求権限を確認するものとする。

(1) 未成年者の親権者 親権を確認できる戸籍謄本等の提出

(2) 成年被後見人等の成年後見人等 後見登記等の登記事項証明書又は裁判書の謄本等の提出

5 代理人又は使者の請求の場合は、第1項の規定を準用するほか、委任状を提出させることにより請求権限を確認するものとする。この場合において、委任状は委任者の署名又は記名押印のいずれかを必要とする。

6 戸籍に記載されている本人等以外の請求の場合は、第1項の規定を準用するほか、法人の請求の場合は次の方法により請求権限を確認するものとする。

(1) 法人の代表者又は支配人が請求する場合 登記事項証明書の提出

(2) 法人の社員が請求する場合 登記事項証明書の提出及び社員証の提示又は登記事項証明書及び委任状の提出

7 国又は地方公共団体の機関の請求の場合は、氏名及び所属機関、氏名及び住所又は氏名及び生年月日を明らかにさせたうえで、別記1の書類を1点以上提示させる方法により本人確認を行い、公文書により請求させるものとする。この場合において、請求者が請求権限を有する職員以外の者である場合は、当該機関が発行した身分証明書(写真付き)の提示又は委任状を提出させる方法により請求権限を確認するものとする。

8 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)の請求の場合は、氏名及び住所、氏名及び生年月日又は氏名及び弁護士等の事務所所在地を明らかにさせたうえで、別記3の書類を1点以上提示(弁護士の請求の場合は、氏名及び事務所所在地を所属する弁護士会がホームページで公表している場合に限り、弁護士記章の提示も可とする。)させる方法により本人確認を行い、職務上請求書により請求させるほか、次の方法により請求権限を確認するものとする。

(1) 弁護士等の補助者が請求する場合 補助者証の提示又は委任状の提出

(2) 資格者法人の代表者が請求する場合 登記事項証明書の提出

(3) 資格者法人に所属する弁護士又は補助者が請求する場合 登記事項証明書の提出及び資格者証若しくは補助者証の提示又は登記事項証明書及び委任状の提出

(住民票の写し等の請求における本人確認等の方法)

第6条 本人又はその同一世帯員若しくは同一住所に居住する親族(以下「住民票に記載されている本人等」という。)の請求の場合は、氏名及び住所を明らかにさせたうえで、次の各号に掲げるいずれかの方法により本人確認をするものとする。

(1) 別記1又は別記2の書類のうち1点以上の提示

(2) 氏名が漢字で表記されている通帳、診察券等その他町長が適当と認める物のうち1点以上の提示

2 前項各号に掲げる物の提示がない場合又は提示があった場合においても必要と判断されるときは、適宜、聴聞により確認するものとし、住民票に記載されている者の氏名、続柄、生年月日等により確認する。

3 第1項各号による確認ができない場合は、前条第3項の規定を準用する。

4 法定代理人(未成年者の親権者、成年被後見人等の成年後見人等)の請求の場合は、第1項の規定を準用するほか、その請求権限を確認する方法については、前条第4項の規定を準用する。

5 代理人又は使者の請求の場合は、第1項の規定を準用するほか、その請求権限を確認する方法については、前条第5項の規定を準用する。

6 請求者において第4項及び第5項の請求権限を確認する書類を提出できない場合は、代理人である旨を申し立てる書類(以下「申立書」という。)を提出させるものとする。

7 住民票に記載されている本人等以外の請求の場合は、第1項の規定を準用するほか、法人の請求の場合は次の方法により請求権限を確認するものとする。

(1) 法人の代表者が請求する場合 登記事項証明書の提出

(2) 法人の代表者以外の者(社員等)が請求する場合 社員証の提示又は委任状の提出

8 国又は地方公共団体の機関の請求の場合は、職氏名及び所属機関を明らかにさせたうえで、前条第7項の規定を準用する。

9 弁護士等の請求の場合は、氏名及び住所を明らかにさせたうえで、前条第8項の規定を準用するほか、次の方法により請求権限を確認するものとする。

(1) 弁護士等の補助者が請求する場合 補助者証の提示又は委任状の提出

(2) 資格者法人の代表者が請求する場合 登記事項証明書の提出

(3) 資格者法人に所属する弁護士又は補助者が請求する場合 資格者証若しくは補助者証の提示又は委任状の提出

10 戸籍の附票の請求においては、第1項及び第7項中「住民票に記載されている本人等」とあるのは「戸籍に記載されている本人等」、第2項中「住民票」とあるのは「戸籍」と読み替えるものとする。

11 身分証明書の請求においては、第1項の規定を準用するほか、請求者が本人以外の場合は委任状又は申立書を提出させることにより請求権限を確認するものとする。

(電話による権限確認)

第7条 請求者が戸籍に記載されている本人等であること等請求権限を確認する場合において、確認する戸籍が他の市区町村にあるときは、必要に応じて電話により確認するものとする。

(本人確認等の結果の記録)

第8条 第5条又は第6条の規定による本人確認等ができた場合は、本人確認の方法、提示させた書類の種類を請求書の資格確認欄に記載するほか、必要に応じて確認書類の番号等を欄外に記載し、又は写しを取るものとする。なお、面識により本人確認ができた場合は、確認した職員の氏名を請求書の欄外に記載するものとする。

(添付書類の還付等)

第9条 提出を要する戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書、法人の登記事項証明書はその作成後3か月以内のものとし、原本を提出させ、請求があった場合は還付するものとする。この場合において、当該原本の写しを取り、請求書とともに保管するものとする。

(郵送による請求)

第10条 郵送による請求の場合は、第5条又は第6条の規定により本人確認等を行うものとし、必要書類はその写しを送付させるほか、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄本等の請求の場合は、本人確認書類は別記1又は別記2①の書類のうち住所が記載された物の写しをいずれか1点以上送付させる。

(2) 提出を要する戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書、法人の登記事項証明書は原本を送付させる。

(3) 請求された証明書は、請求者の住所地に送付するものとし、法人(資格者法人を除く)の請求の場合はその本店又は支店若しくは営業所等の所在地、国又は地方公共団体の機関及び弁護士等(資格者法人を含む)の請求の場合はその事務所所在地に送付する。

(4) 請求者(法人、国及び地方公共団体の機関又は弁護士等を除く)の戸籍の附票若しくは住民票に記載されている住所地が送付先となっている場合は、本人確認書類の写しの送付の有無にかかわらず、請求のあった証明書を送付することができる。

(5) 国又は地方公共団体の機関の請求の場合は、請求者は請求権限を有する職員に限るものとし、本人確認書類の写しの送付は要しない。

(6) 弁護士等の請求の場合は、その事務所所在地を所属する弁護士会がホームページで公表しているときは、本人確認書類の写しの送付の有無にかかわらず、請求のあった証明書を送付することができる。

(7) 住民票の写し等は、請求者の住所地若しくは法人(資格者法人を除く)の本店又は支店若しくは営業所等の所在地以外の場所に送付を求められた場合は、その理由と送付場所を確認し送付することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(森町戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関する要領の廃止)

2 森町戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関する要領(平成17年森町訓令第11号)は廃止する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

(令和8年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記(第5条、第6条関係)

1 戸籍法施行規則第11条の2第1号に係る書類(1号書類)

運転免許証、旅券、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等、個人番号カード、官公署が発行した身分証明書(写真付き)

※ 官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等

船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

2 戸籍法施行規則第11条の2第2号に係る書類(2号書類)

① 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険にかかる年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

② 学生証、法人が発行した身分証明書(官公署が発行したものを除く)、官公署が発行した資格証明書(1号書類を除く)で写真付の物

3 戸籍法施行規則第11条の2第4号に係る書類

1号書類若しくは弁護士等であることを証する書類(資格者証)、弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類(補助者証)

(注) 上記の書類は町長が提示又は写しの送付を受ける日において有効な物に限る。

森町戸籍謄本等及び住民票の写し等の交付請求時における本人確認等の取扱に関する要領

平成20年5月1日 訓令第3号の2

(令和8年2月9日施行)