○森町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱
平成20年5月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者若しくは制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を森町国民健康保険税条例(以下「国保税条例」という。)による減免として講じることについて、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、国保税条例第25条第1項第2号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 国保税条例第25条第1項第2号の規定による、旧被扶養者に対する保険税の減免措置は次の各号に掲げるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減免賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。):特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び軽減賦課2割軽減前の額の1割
2 前項に規定する減免措置の適用は条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うものとする。
(資格取得者に対する手続等)
第4条 被保険者が、旧被扶養者に該当するかの判断及び当該者に対する手続等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 他市町村で旧被扶養者として判断された者が転入した場合、他市町村で交付された旧被扶養者異動連絡票等又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(3) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、前条第1項の各号に掲げる減免(以下「減免」という。)の申請勧奨を行う。
(4) 減免の申請勧奨について当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、資格発生月より減免適用する。
2 前項で定めるもののほか、減免の申請に関し必要な事項は、森町国民健康保険税取扱要綱(平成17年4月1日森町告示第5号)で定めるところによるものとする。
(管理簿の作成)
第5条 旧被扶養者が減免を申請した時又は資格を取得した時において、旧被扶養者管理簿を作成するものとする。
2 年度繰越時においては、前項の旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めずに継続して減免を適用することができる。
2 前項に定める異動連絡票について、旧被扶養者異動連絡票は対象となる旧被扶養者1人ごとに、特定同一世帯所属者異動連絡票は転出する世帯主に対して同一の世帯に属していた特定同一世帯所属者1人ごとに、それぞれ作成するものとする。
(減免の終了)
第7条 旧被扶養者の死亡、旧被扶養者の他保険への異動その他の場合において、減免は終了する。この場合において、第5条で規定する旧被扶養者管理簿は閉鎖する。
附則
(施行期日等)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第17号)
この訓令は、平成22年6月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

