○森町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年2月5日

訓令第1号

森町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成17年森町訓令第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 森町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適切な運営の確保を通じ、地域住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定により合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員等)

第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が指名する職員

(2) 森町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 森町に現在する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(4) 函館運輸支局長が指名する職員

(5) 森町において現に(過疎地又は福祉)有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

2 協議会の委員は、前項の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長をおき、会長は協議会の委員の中から互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会の議決の方法は、多数決による3分の2以上とする。

5 協議会の委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会の庶務は、森町保健福祉子育て課において処理する。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会においては協議が整った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この訓令の施行後第3条第2項の規定により最初に委嘱し又は任命される委員の任期は第4条本文の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

森町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年2月5日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月5日 訓令第1号
令和7年4月1日 訓令第5号